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特集

「柔道整復の歴史的背景からみる傷病名(負傷名)見直しの
必要性」(上)

2011/12/06

第63国会・参議院本会議
1970年3月31日(火)

佐野芳雄君
次に柔道整復師法案について申し上げます。
柔道整復師の施術の対象は、もっぱら、骨折、脱臼の整復、打撲、捻挫等の負傷に限られておるのでありますが、法の体系としては、同じく医業類似行為であるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師と同一の法律によって規制されているのであります。しかし、柔道整復業務の実態は、あんま師等の手技とは施術の方法を異にいたしておりますので、これを別個の単独法とし、柔道整復師法としようとするものであります。あわせて、業務の一層の適正化を期するため、罰則の整備を行なうことといたしているのであります。委員会における審議の経過は会議録によってご承知願います。採決の結果、全会一致をもって可決すべきものと決定いたしました。なお、全会一致をもって附帯決議を行いました。
以上ご報告申し上げます。
[拍手]

議長(重宗雄三君)
別にご発言もなければ、これより採決をいたします。
両案全部を問題に供します。両案に賛成の諸君の起立を求めます。
[賛成者起立]

議長(重宗雄三君)
総員起立と認めます。よって、両案は全会一致をもって可決せられました。

「国会会議録検索システムより」

 

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