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特集
「柔道整復の歴史的背景からみる傷病名(負傷名)見直しの
必要性」(上)
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律から分離して「柔道整復師法」の単独法になった経過と内容
1968(昭和43)年に国会請願と法案提出が行われ、1970(昭和45)年に単独法として制定された。
【経過】
第58国会・衆議院社会労働委員会
1968年3月28日(木)
柔道整復師法制定に関する請願(増岡博之君紹介)第3114号
1968年5月16日(木)
柔道整復師法案(小沢辰男君外21名提出、衆院第40号)
1968年5月23日(木)
柔道整復師法案(小沢辰男君外21名提出、衆院第40号)
請願301 柔道整復師法制定に関する請願(赤澤 正道君紹介)第 320号
417 柔道整復師法制定に関する請願(前尾繁三郎君紹介)第 551号
513 柔道整復師法制定に関する請願(一萬田尚登君紹介)第1085号
560 柔道整復師法制定に関する請願(和爾俊二郎君紹介)第1193号
604 柔道整復師法制定に関する請願(八木 徹雄君紹介)第1363号
636 柔道整復師法制定に関する請願(古川 丈吉君紹介)第1682号
660 柔道整復師法制定に関する請願(井原 岸高君紹介)第1975号
683 柔道整復師法制定に関する請願(吉田 之久君紹介)第2151号
694 柔道整復師法制定に関する請願(田村 良平君紹介)第2408号
758 柔道整復師法制定に関する請願(増岡 博之君紹介)第3114号
八田委員長
小沢辰男君外21名提出の柔道整復師法案、及び斎藤邦吉君外6名提出の建築物における衛生的環境の確保に関する法律案の両案を議題とし、審査を進めます。
小沢(辰)議員
只今議題となりました柔道整復師法案の提案の理由をご説明申し上げます。
柔道整復技術は、日本において長い伝統のもとに発達してきた非観血的徒手整復療法として、医療の分野を担い、西洋医学の導入研究と相まち、現代においても必要欠くべからざる治療技術として国民大衆の支持を受けているものであります。特に、政府管掌健康保険等については、施行者団体と各種保険者等との間に施術協定が締結され、社会保険等と給付として広範に行われるようになってきているのであります。
かように、柔道整復師の場合は、その沿革等において、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等とは異なる独自の存在を有しており、また、その施術の対象ももっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られているのであります。
しかし、現状におきましては、柔道整復師も同じ医業類似行為の範疇にあるということで、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律によって規制されているのであります。
本案は、以上のような柔道整復術の実態にかんがみ、現行のあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律から柔道整復師に関する規定をはずして、柔道整復師についての単独法を制定し、柔道整復業の発展を図ろうとするものであります。
なお、この際、柔道整復の業務並びにあん摩マッサージ指圧、はり、きゅう等の業務が一層適正に行われるようにするため、罰則の強化整備を行うとともに、従来政令及び省令で定められておりました一部の規定を法律上の規定といたす等、所要の改正を行おうとするものであります。
以上が本法律案を提出いたしました理由及び概要でありますが、何卒慎重ご審議の上、すみやかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
以下 略