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「柔道整復の歴史的背景からみる傷病名(負傷名)見直しの
必要性」(上)

2011/12/06

また、健康保険法(大正11年法律第70号)第87条第1項等では療養費又は医 療費の支給は療養費の支給を受ける者の疾病又は負傷に即して行われるべきである. としている。

要約すると、
医師、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なってはならない。
柔道整復師は、外科手術、薬品を投与し、若しくはその指示をする等の行為をしてはならない。
柔道整復師は、応急手当をする場合を除き、脱臼又は骨折の患部に施術をしてはならない。応急手当後の施術は医師の同意が必要である。
打撲、捻挫、挫傷は医師の同意は必要としない。
内科的原因による疾患、単なる肩こり、筋肉疲労に対する施術、柔道整復の治療を完了して単にあんま(指圧及びマッサージを含む。)のみの治療を必要とする患者に対する施術などは療養費の支給対象としない。

となる。

早急に「急性」「亜急性」「打撲」「捻挫」「挫傷」「単なる肩こり」「筋肉疲労」など上記されている用語を柔道整復師のみならず保険者や行政など柔道整復業界以外の人にどのような意味かをわかるようにしなければならない。

最後に昭和43年から国会請願され、昭和45年にあん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師等に関する法律から分離して「柔道整復師法」になった経過と内容を記載する。

あん摩・マッサージ・指圧、はり、きゅうの施術と柔道整復の施術は異なり分離することが望ましいことや自由民主党、日本社会党、公明党、民社党、日本共産党の全政党の協議に基づく案であったことが分かる。