柔整ホットニュース
特集
第3回柔整師会議・第6回保険者会議 開催!
第6回保険者会議
平成23年6月2日、「患者と柔整師の会」主催の第6回『保険者会議』が柔道整復師センター3階(東京都・中野区)で開催され、13健保組合から17名の保険者が参加した。
はじめに「患者と柔整師の会」・今城代表から〝私達患者と柔整師の会では国民生活に密着した現在の柔整診療を守っていく為に、保険者会議、柔整師会議、患者会議等を開催し、柔整師の教育認定制度、保険審査支払機構設立、診療の内容の明確化、患者相談ダイヤルの設置などの改革案を作成し、療養費受領委任払い制度の改革に取り組んでいます。本日は柔整診療制度に対する改善点について意見をお願いします〟等、挨拶した。
齋藤職員より5月15日開催の中部・関西地区柔整師会議のアンケート結果について報告があり、続いて伊藤職員が5月16日開催の中部・関西地区保険者会議内容とアンケート結果を報告。また伊藤職員が多くの健保組合を回る中で抱いた〝保険者さんの中でも意識の高さに差があるように感じました。特に愛知県はトヨタグループが強いリーダーシップを取っており、トヨタグループの合理的な考え方が他の健保組合にも反映されているように感じた会議内容でした〟と感想を述べた。次に司会の八島事務局長から5月22日に開催された第3回柔整師会議の報告が行われた。また、岐阜の地域連絡員・河村氏より〝中部・関西地区保険者会議を開催するにあたり愛知県、岐阜県、三重県、大阪府の保険者83組合を訪問。会議には20組合の参加をいただいた。今後患者と柔整師の会並びにJB日本接骨師会とのお付き合いをお願いしたく18組合にお礼の訪問をしたところ、第一声は今一番関心のある柔整師問題でこのような会議は他の団体にはないもので、真剣に取り組んでいることを知り大変勉強になった。愛知連合会が活発な活動をされており、一例を上げると「一括振込サービス」を実施、愛知県の連合会103組合ある中で53組合が利用している。トヨタグループ19組合の存在が大きく、常に患者・柔整側・支払側3者のメリットを考えグループ内で研究し、グループ内で一括振込サービスを実施した上で連合会へ提案されたという経緯であった〟等伝えた。
報告最後は司会の八島氏から5月31日に開催された民主党の第12回柔道整復師小委員会において「皆保険体制の維持そして柔整業界」と題した国民健康保険中央会常務理事・田中一哉氏の講演内容について概略を発表。これより進行役・本多氏にバトンが渡され本論に入った。
■今回のテーマは「認定制度、支払機構、部位別請求、患者照会」の4つ。
進行役・本多氏は、療養費受領委任の認定柔道整復師制度についてもう少し突っ込んだ議論を行いたい、スタートの議論として柔道整復師の資格、国家試験に受かり、即療養費の受領委任払いの治療ができるということに関して、保険者さんの率直な意見を求めた。
▽医科は国家試験に受かって医師免許を取った後、保険医という指定があり、保険医にならなければ医師免許を持っていても保険診療はできないとなっている。柔整は医科のような制度がなく夫々の団体、柔整師の個人が自由にやれているのが実態。保険システムの中で保険請求を行っている限り認定制度はあった方が良い▽実際問題行政から健保連さんに、今年度これだけの方が受領代理委任の登録をされたとういうものを渡していないのではないか▽誰がどういう尺度で認定するのか?不正があった時に誰がそれを罰するか。私的な団体がそれを出来るとは思えない。また認定されなかった人はどうなるのか?健保組合、協会けんぽも国保も全国にある。柔整師さんの絶対量が少ない都道府県もあろうかと思われる。そこに認定者が存在しないとなると、患者さんにとってデメリットになるのではないか▽『柔道整復師の施術に係る健康保険法上の給付は、健康保険法87条に規定される療養費によって支給されている。この制度を変更することは考えていない』とあり、償還払いにしろという我々健保組合の要望に対して変更する気はないとしている。『柔道整復師の施術に係る療養費は、算定基準や受領委任制度を協定・契約を結ぶことにより療養費として支給する金額を定めているものであり、この料金については適正と考えている』と。『これらの施術者には不正請求等が確認された場合には、指導や監査を行ない、受領委任による取扱いを中止する措置も取られている』とあり、これは医療機関でも同じ。社団の場合は協定であるから会が除名するが、個人で申請すると認められる若しくは償還払いでやればできる。民法上の委任契約をして行えば、全く同じように出来るetc.