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社団法人設立60周年 協同組合設立25周年記念式典開催/京都

2014/07/01

梅雨の晴れ間の6月8日(日)、午前11時より京都ホテルオークラにおいて、公益社団法人京都府柔道整復師会並びに京都府柔道整復師協同組合による「社団法人設立60周年 協同組合設立25周年 記念式典・祝賀会」が盛大かつ厳かに開催された。

 

はじめに(公社)京都府柔道整復師会副会長・長尾淳彦氏より開式の辞があり、国歌斉唱が行われた。

 

(公社)京都府柔道整復師会会長・大西辰博氏が〝京都府より社団法人に認可され60周年を迎えた当会ですが、歴史を紐解くと大正11年の京都府柔道整復師会創立第1回会合から92年となるこの機会に、先人の活躍を柔道整復師の法制度の観点から振り返ってみたい〟と話され〝柔道整復は、明治以前は非観血的外科学の中心であり、臨床家として制約なく施術を行って参りました。しかし、明治初頭に西洋医学を中心に医制が施行され、多くの接骨医は整骨科として国家試験を受け免許を得ることとなり、整骨科としての免許の無い接骨医が施術をすると無資格医として逮捕され処罰されることもありました。

 

大正期になり柔道家が結集して「柔道接骨術公認期成会」を設立。柔道家の活動が功を奏し、大正9年に「按摩術営業取締規則」の一部が改正され、第5条の2に「按摩は、脱臼、骨折の患部に施術を為す事を得ず。ただし、医師の同意を得たる病者についてはこの限りにあらず。」と定め、付則に「柔道の教授を為すものにおいて、打撲、捻挫、脱臼及び骨折に対して行う柔道整復術については、本規則を準用する。」とされ、ようやく柔道の教授が、捻挫、脱臼及び骨折に対して行う柔道整復術について有効性の法的根拠を得ることができました。

 

昭和21年に「柔道整復術営業取締規則」が柔道整復師の単行法として制定されましたが、この規則は按摩営業と同じく柔道家の新規営業を抑圧しようとする意図のある規則でした。昭和45年に単行法としての柔道整復師法の制定の陳情活動が行われ、約4000人の会員による猛烈な陳情活動の結果「柔道整復師法」が超党派の議員立法として制定交付され、この法律こそ現在の柔道整復師法の源泉につながる法律であり、先人が苦難を克服して勝ち獲った証です。歴史を築いてこられた先人の功績を高く評価するとともに、今後我々が柔道整復師法を確立した大きな法典になるよう築いて行かなければなりません。

 

2025年問題で10年後に医療保険制度が破綻に近づき療養費が廃止され保険治療ができなくなる心配もあり、接骨院の乱立により超過当競争が続き、廃業や転職者が多発する場合が考えられ会員数の激減や無秩序に設立された養成校の廃業、倒産等々、問題が山積しています。

柔道整復師の治療は新鮮外傷で骨折、脱臼、捻挫、打撲、挫傷に限られており治療範囲の拡大のためにも柔道整復術の有効性を実証する必要があります。介護の関係では最近、日常生活を前提とした機能訓練が柔道整復師の業務として認められつつあり柔道整復師が行う新たな業務の拡大に光明が見えたものと感じています。

 

柔道整復術は世界保健機関でも日本の伝統医療として柔道セラピーという名称で紹介されている日本独自の治療技術で、この日本古来の伝統医療である柔道整復術を、我々の代で消滅させることはできません。先の公益法人制度改革において、公益社団法人へ移行したのも京都府柔道整復師会が公益的な活動価値の高い集団として公益事業を主体とする意気軒昂な会員集団として、府民のために貢献する決意からです。10年後の70周年記念も皆様とともに開催できますよう業界に係る懸案事項の早期解決を図るためにも、本日ご臨席を賜りました関係各位のご指導ご鞭撻をお願いする次第です〟と格調高く式辞挨拶を行った。

 

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