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これだけは知っておいて【第23回:柔道整復師学校養成施設カリキュラム等改善検討会を終えて】

2016/10/01

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

  

昨年の第1回の検討会から5回に渡り議論と検討を重ね、9月16日、医道審議会提出「報告書(案)」の最終打ち合わせが終わった。あとは文字校正などが済めば(案)が取れる。

この検討会の主旨と検討内容・方針・改善策を議事資料に沿って紹介する。

 


1.はじめに

柔道整復師学校養成施設(以下「学校養成施設」という。)については、「柔道整復師学校養成施設指定規則」(昭和47年文部省・厚生省令第2号、以下「指定規則」という。)において、入学又は入所の資格、修業年限、教育の内容等が規定されている。

指定規則については、平成12年に教育科目から教育内容による規定への変更や単位制の導入など、カリキュラムの弾力化等の見直しを行って以降、大きな改正は行っていない。

その後、学校養成施設は大幅に増加しており、平成28年度(4月現在)において、全国109施設の定員数は約8千6百人であるが、平成10年度(4月現在:施設数14施設、定員数約千百人)と比べ、約8倍の増加となっている。

これら柔道整復師を取り巻く環境も変化していることから、学校養成施設における臨床実習の充実等を通じた、柔道整復師の質の向上などが求められている。

このため、本検討会では、国民の信頼と期待に応える質の高い柔道整復師を養成するため、カリキュラムの改善、臨床実習の在り方、専任教員の要件などの指定規則の改正も含めた見直しについて幅広く検討するため、これまで5回に渡り議論を重ね、今般、その結果を報告書(案)としてとりまとめた。

 

2.総単位数の引上げ、最低履修時間数の設定について

1)基本的考え方

柔道整復師を取り巻く環境の変化に伴い、開業権を有する柔道整復師の養成に必要な教育内容や単位数、最低限の履修時間数について検討を行った。

 

(1)
総単位数の引上げについて

総単位数の検討に当たっては、現行の85単位は引き続き履修することとした上で、新たに必要な教育内容(単位数)を加えることとした。

 

(2)
最低履修時間数の設定について

単位の計算方法は、大学設置基準第21条第2項の規定の例によるとさされており、最低履修時間数については、現在設定されていない。1単位の授業科目は45時間の学修を必要とする内容をもって構成することを標準としており、授業時間数は、例えば講義及び演習については15時間から30時間の範囲で、授業の方法に応じ、当該授業による教育効果、授業時間外に必要な学修等を考慮して定めるとされている。
現行の85単位について、1単位の授業時間数を最低時間数とした場合の授業時間数は1,530時間、最大時間数とした場合の授業時間数は2,790時間(以上)と大きな差があり、養成される柔道整復師の資質にも差が生じる恐れがあることから新たに最低履修時間数を設定することとした。
なお、カリキュラムについては、平成12年に「総履修時間数2,480時間以上」から「総単位数85単位以上」という単位制に改正された際、カリキュラム内容についての改正は行われていないため、今回の検討に当たっては、新たに必要な教育内容に対応する時間数を、過去に総履修時間数として規定されていた2,480時間に加えることとした。

 

2)改定の内容

(1)
総単位数の引上げについて

現行の85単位に、以下のカリキュラムを加え、総単位数を99単位以上とする。
なお、教育内容及び単位数は別添1、教育の目標は別添2のとおりとする。

 

(2)
最低履修時間数の設定について

平成12年の改正前に総履修時間数として規定されていた2,480時間に、以下のカリキュラムを加え、2,750時間以上と設定する。
また、各養成施設が特色のある教育を行うべきとの意見があったことから、総単位数99単位以上、最低履修時間数2,750時間以上ということだけでなく、各養成施設における独自のカリキュラムを追加することが望ましいとする努力規定を設けることとする。

[追加等カリキュラム]

高齢者の生理学的特徴・変化(専門基礎分野) 1単位 15時間
高齢者への施術に当たり、高齢者の特性を理解したうえで施術を行うことが求められることから、高齢者に関する身体機能維持・改善における運動訓練の影響などに係るカリキュラムを追加する。
競技者の生理学的特徴・変化(専門基礎分野) 1単位 15時間
競技者への施術に当たり、競技者の特性を理解したうえで施術を行うことが求められることから、競技者に関する身体的機能維持・改善における運動訓練の影響などに係るカリキュラムを追加する。
柔道整復術の適応 (専門基礎分野) 2単位 30時間
柔道整復師が業務を行うに当たり、患者に対する医療安全の観点から、対象となる運動器疾患が業務範囲にあるかどうかを適切に判断し、柔道整復術を適切に実施できる能力を身に付けるためのカリキュラムを追加する。
職業倫理 (専門基礎分野) 1単位 15時間
柔道整復師は開業権を有しており、免許取得後すぐに開業する者も一定数いることから、職業倫理に関するカリキュラムを追加する。
社会保障制度 (専門基礎分野) 1単位 15時間
柔道整復師は開業権を有していることからも、医療費等の社会保障制度を理解することにより、健康や障害の状態に応じて社会資源を活用できるよう必要な知識を身に付けるためのカリキュラムを追加する。
外傷の保存療法 (専門分野) 1単位 15時間
柔道整復師として備えるべき外傷性疾患への対応能力の強化のため、外傷の保存療法についての教育の充実を図り、外傷の経過及び治療判断に関するカリキュラムを追加する。
物理療法機器等の取扱い (専門分野) 1単位 15時間
柔道整復領域で使用する物理療法機器等の原理、作用等を学び、その適切な取扱いに関するカリキュラムを追加する。
柔道整復術適応の臨床的判定(医用画像の理解を含む) (専門分野) 2単位 30時間
新たに追加する柔道整復術の適応で得た知識を活用し、臨床所見から判断して施術に適する損傷と、適さない損傷を的確に判断できる能力を身に付け、また、安全に柔道整復術を提供するため、医用画像を理解するためのカリキュラムを追加する。
高齢者の外傷予防 (専門分野) 1単位 15時間
柔道整復師への社会的要請の一つである高齢者の外傷予防に対し、新たに追加する高齢者の生理学的特徴・変化で得た知識を活用し、高齢者に対する具体的な外傷予防の手法を身に付けるためのカリキュラムを追加する。
競技者の外傷予防 (専門分野) 1単位 15時間
柔道整復師への社会的要請の一つである競技者の外傷予防に対し、新たに追加する競技者の生理学的特徴・変化で得た知識を活用し、競技者に対する具体的な外傷予防の手法を身に付けるためのカリキュラムを追加する。
臨床実習 (専門分野) 3単位135時間
柔道整復師の臨床における実践的能力を向上するため、臨床実習を1単位から4単位へ拡充する。
上記追加等カリキュラムのなかには、既に既存カリキュラムで教育されているものが部分的に含まれていることから、これらを調整する必要がある。(重複するものとして1単位、45時間を削減する。)

 

 
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