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関西・中部地区「柔整師会議&保険者会議」開催!

2011/11/16

各論として出された意見▽何時・何処で、どのような状況でという記載はあまりに臨床離れしている▽最終的には業界で一元化した認定制度にするという目標で、保険者がこの認定制度をキチンと認識し認定柔道整復師以外の者には保険取扱いはさせないことととする▽実務者研修と更新研修を峻別しなければならない▽管理柔道整復師と開設者の関係をどのように考えているか▽今、指導監督権というのが厚生局にあるが、その権限に順ずるようなものが与えられるということなのか。最終的には行政にこれを認めさせて行わせるという形になる▽認定登録制度を立ち上げて、個人が組織に入らなければ受領委任契約が出来ないシステムというのは法律的に可能なのか?▽個人請求で上がってきた書類を、1つの健保組合から個人口座に振り込む手数料が全部削減できる。一元化すれば人件費等も削減できる。受領委任契約なので、あくまで一元化して個人の人にも全て入ってもらうとなれば、健保組合の赤字も解消できる▽非外傷に対する指針で、非常に細かい指摘だが、これはシミュレーションをされたのか?読む限りでは、忙しいのにこんなことやってられるかという気がする▽全て書いているので問題ないが、現実論として申請書に明記する必要はないと思う。カルテの記載事項を即座に提出できると丸印を入れるほうが、円滑に済む。こんな事を書いていると、治療以外に雑務が増える。カルテに記載しているという旨、患者の了承をもらって即座に提出できるとした方がベスト。自主規制と適正化を踏まえて保険者との関係を保ち、直ぐに支払いをするとしているが追い打ちをかけるようなことをすれば業務どころではなくなる▽非外傷性が認められるというのは、我々の活動の中でも非常に難しい課題であり、非外傷性は認められるという前提でこの各論に入っているが、保険者会議等の意見で、この非外傷性が認められつつあるという認識はあるのか?▽厚労省の通達による支給基準対象を変えない限り保険者は変えられないのではないかとみているが、如何か?▽実態に合わせて書くことは理想でもあるが、しっかりカルテに書かれていたら今の審査のやり方でも信頼性は高まるのではないか▽施術の必要性や術式と期間の適切性、施術間隔の合理性、施術効果の有効性等は誰がどうやって判断するのか?これだけはやりなさいという最低要求水準を作るほうがいいのではないか、など意見が噴出したが、あくまでも基準を作るための指針であるとした。

支払機構等について▽全国に3つしかなかったとしてもその3つは統一できるのか?▽軟部組織損傷の患者さんが殆どで、マスコミや第三者が見て、捻挫という傷病名だが実は腰痛ではないかと。これらが不正と言われる訳で、この「非外傷性のもの」という言葉が通って欲しい。この「非外傷性のもの」が通ったことで療養費が膨らむのであれば健保組合も反対すると思うが、回数と日数でコントロールしていくのであろう▽逃げ道はいっぱいある、実態に合わなければ、逃げる方向にいき、また不正が起こってしまうという懸念がある▽この基準の中で、長引いている時は医師に必ず見せる。柔道整復師の診察の仕方、或いは治療方針・計画等を、医師に認めてもらえるようなものを提示できれば、逆にアピールができる▽認定登録制度の登録時に、広告の制限、広告の違反をなくすことを盛り込んで欲しい。認定登録をする時点で、看板・ホームページも含めて自制し違反はしない▽対診した場合に必ず以前の貸出しをする等、安全であれば柔整師に任せるという、法律ではなくても、この認定登録制度に入っている人であればということを医師会に働きかけて、盛り込まれれば、非常にメリットだと思う、等意見が出された。

また議論の中で、大阪府K氏から〝患者と柔整師の会の案ということで、患者さんを代表している今城さんに、ニーズは本当にここにあるということをお聞きしたい〟とあり、今城代表は〝患者としては痛みなどにも、保険適用するようにと考えている。小手先のことではなく、柔整業界が一体となり通達を変える活動をするための1つの段階だと思っている。「我々はこういう取組みをやっているから、患者のために改善して下さい」ということをお願いしたいと思っている。高齢化社会であり、介護保険においても柔整診療は有効だと思われる。そういう整備がされていなかった。不正請求という問題がなければ、絶対に患者さんは接骨院の治療を望んでおり柔整師さんが大勢いれば介護分野の補助も出来る訳で、非常に良い治療である。この認定制度の中で改善して頂くことを希望している〟と話し、質問者である大阪府・K氏は〝そこに患者さんのニーズが沢山あって『患者と柔整師の会』は4000名以上の登録があるということで、もっと全国的に広まっていってくれれば、我々の権利云々よりも患者さんの声が厚労省通達を変える力になるのではないか〟とした。