柔整ホットニュース
特集
天満屋健康保険組合・堀瀬幸弘氏に聞く!
―他の方策についてもお考えがございましたら
当組合で行っている照会調査ですが、今一度、負傷原因と、負傷日を教えてください。それは労災ではありませんね、交通事故ではないですね、ということを『この回答書にお答えください』というふうにやっていますがあまり回答が得られません。施術を受けて時間が経ってから照会するとかんばしくありません。それでは前もって回答書を渡しておいた方が良いのではと思いますが、申請書にはっきりと記載されることがもっとも良いと思うのです。
―問題とされている「痛めたのか、慰安なのか」の解釈は、患者さんの主観的な部分が大きいと思われます。これを明確にするために保険者としてどのような記載方法をすれば納得してもらえるのか、等の方法論をお聞かせいただきたい。
施術録の負傷原因、程度、経過等施術の種類、その他欄の内容と施術経過所見に加えて、今後の施術計画を記載することをお願いしたい。
―受領委任規定(算定基準)が曖昧であり、業界側も指導に困っているようですが、この問題について国や行政側に一緒に働きかけることが出来ないものでしょうか。
保険者と施術者が困っていることのすり合わせから始め、働きかける算定基準案を作成してみたいと思います。
―支払基金制度について保険者機能を推進する会は賛成でしょうか、反対でしょうか。 その理由をお答えいただきたい。
支払基金制度は、JBさんの保険者会議で議論になっている件だと思いますが、まだ、推進する会の中では、会として賛成・反対という議論はしておりません。私個人としては、支払基金制度すなわち支払の一元化は保険者にとって魅力的と思います。
―療養費の増加は、あんまマッサージが8.7%の伸びであり、実は柔道整復師は3.2%で、全体では2%の伸びであり、柔整が突出しているわけではないという確かなデータがあります。これについてはどう思われますか。また対応策については?
国民医療費の伸びを上回る勢いで増加していると行政刷新会議での指摘があります。国民医療費の伸び率を上回る率で増加していることが、適正化の必要があることに直結するとは、私は思いません。保険者としては、不正請求の排除や重複などの無駄の節減に努めますが、総枠のコントロールが必要かどうかの判断は国策レベルの内容と思います。