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第2回九州・中国・四国地区柔整師会議/患者会議/保険者会議が開催
1.認定登録柔道整復師制度について
この制度の根底にあるのは養成学校を卒業して資格をとればすぐに開業が出来るのはおかしい。保険に関するスキルもないまま療養費という公金を扱っていいものなのか。職業倫理観をしっかりマスターしてから開業する仕組みが必要ではないか等、考え方を示した上で、保険者側に意見を求めた。
▽医師も医師免許と保険診療を扱える保険医との二重構造である。お医者さんであってもレセプトを扱えず診療報酬の請求を出来ない人もおられるので、柔整師さんの療養費についても請求が出来る・出来ない人を分けてもやぶさかではない▽卒後直ぐに施術を行なうのはどうかという感じがしている。それなりのインターン制があっても良いのではないか。医療側では資格を持った人が請求を行っているので、療養費の請求も分業されてはどうか▽何年に一回かの資格試験等で適合しているかのチェックを行い、正当な治療と保険請求ができる柔整師さんを皆で育てていくと良い。我々もそれに対して信用を与える形になればと思う▽皆さん国家試験に合格しているので、患者さんも信用していかれていると思う。キチンと免許を更新されることが必要ではないかetc.
それらの意見に対し本多氏から〝厚生労働省がつくった受領委任払いの規則があり、その中に施術管理者について「施術管理者は柔道整復師であり、その人が療養費の申請をして良い」という枠組みになっている。この施術管理者はどういう人がなるべきかということは書かれていない。例えば、5年以上の臨床経験がある者や10年以上の臨床経験者といった規定はなく柔道整復師であれば誰でも良いという感じである。これを見直す必要があり、療養費を申請する施術管理者を一定のレベルにするためには、どの程度のことを認定要件として盛り込むか。1つは、ある程度のレベルの施術が出来る人。少なくとも臨床研修を受けてほしい。もう1つ、療養費を申請するだけの倫理観をもつために、申請書の書き方、療養費は本来こういうものだ、療養費になじまない治療もあり、キチンと教育を受けなければ施術管理者にはなれないという枠組みにすることを考えている。一方、既存の柔整師については、今までの関係もあり、ある程度妥協していかなければならない。新しく柔整師になった人は臨床研修生になってもらう。既に開業している人は臨床研修を免除、申請書の出し方についてもう一回勉強しましょうという2つの枠で認定の形を作っていきたい。認定のカリキュラムは実際に誰が実施するかというのは非常に難しく業界が自己責任でやらなければいけない〟と述べ、更に意見を求めた。
保険者から〝費用、維持にお金もかかってくるでしょうし、システムを作るにはかなりの時間もかかるとして半世紀経っても出来ない状況です。ある程度のところからスタートしなくてはいけないのかなと。まず業界が率先して作り上げ、足りないものがあれば我々支払者側も参画していくなど、完成形を作り上げていくのが現実的である〟という意見が出された。
やはり本多氏から〝弁護士の世界でも職業倫理の勉強は様々なケーススタディで行う。いろんなケースを挙げて、ディスカッションして倫理を作り上げていくが、柔整師の場合も、現実的に起こりうるケースを使って行っていくカリキュラムを考えている。施術については漫然治療から計画施術・計画治療を徹底していく〟とあり、保険者から〝計画治療については現場にいる私たちが感じていることで具体的には、被扶養者で月に18~20回位、殆ど毎日と言って良い程治療を受け、レセプトが上がってくる。本人や親に「如何なものか」ということで話をして柔整師の先生方にも電話をすると「患者さんが望まれるから致し方ない」という言い方で、先生としては計画治療・適正な回数の治療を思って行っているが、患者さんがとにかくやってくれということで毎日のように来られると。実際にそうとは思うが、結構ある。それを見ているので計画治療が出来るかというと非常に難しい問題はあると思う。また、オーナーがいて、接骨院を5つも6つも持っていて、柔整師さんが雇われている。何かあった時に電話をすると、「自分は雇われていて事務は女性に任せています」と無責任な言い方をされるため、どこまで話を持って行って良いのか分からない場合もある〟との意見があった。
2.登録制度 3つの重要点について
登録は何故必要かという疑問があると思われるが、理由としては、①何処の団体にも所属していない人に団体的な規律を与えること。②実際の経営者まで登録事項に入れて、審査情報を豊富にすること。③更新制にすることで、具合の悪い柔整師に再教育の機会を与える、或いは登録拒否をすることで療養費受領委任払いの適格をもう一回審査する。この3つを行って初めて施術管理者になれると説明。補足事項、追加事項があればと意見を募った。
保険者から〝医療機関の支払基金ほどの制度は作れないとしても、それに準じた形でキチンと登録をして頂くというのが一番良いのではないか〟という意見が出された。