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第2回九州・中国・四国地区柔整師会議/患者会議/保険者会議が開催

2012/02/16

柔整師から▽最低ライン私たちは柔道整復師として自分達がやっちゃいけないこと、自分達がやれることというのをきっちり判別できる。整形外科の徒手検査法を使えば出来ます。筑波大の林先生が〝正しい問診と正しい徒手検査が出来れば、大学病院の患者さんの9割方は正しく診断できる。あとのあやしい10%はレントゲンを撮ったり、血液検査をすれば良い〟と、ハッキリ言われている。日常臨床で、正しい問診、正しい徒手検査がしっかり出来て、変形性の関節症のかなりの部分は治っている。自分達の治療効果を保険者にアピールして、お医者さんに保険者が問い合わせしてもお医者さんは慢性とはいえない、教科書にバスケットネームと書いてある▽捻挫という言葉にとらわれて、最近は狭くなってしまっている。昔は陳旧性もOKだった▽腰を痛めて坐骨神経痛の放散痛を出してしまったり、二次的な障害を認めてほしいetc.

その他に、汗水流して一生懸命結果を出そうとして行った施術と慰安的なマッサージが保険適用され同じ一枚のレセプトで処理される現実が行政に伝わらないもどかしさを訴えた柔整師もいた。

 

最後に本多氏は〝なぜ保険者側がダメだと仰っているか分かりますか?そこがわかれば、解決の方法がある。2つあって、1つは、慰安行為とどう区別するのかということ。あと1つは、漫然と治療をする。これについては治療回数を制限するやり方があり、制限することで漫然治療はなくなる。もう1つは、治療計画を提出することで、慰安行為と区別できるようになる。ひいては保険者も、患者さん被保険者が喜んでくれるなら良いのではないですかという幅を持った理解が生まれると纏め、終了した。

 

※同じ日の午後3時10分から開催された『患者会議』は、都合により割愛させていただきます。

 

◇1月30日(月) 午後2時から第2回九州・四国・中国地区保険者会議が開かれた。

はじめに司会の八島氏から最近の活動状況について〝昨年の12月25日に、我々『患者と柔整師の会』は、業界団体に対し第二次改革基本試案の説明及び意見交換会を開き4団体の方に来て頂き、我々の試案に賛同頂いた。(財)柔道整復研修試験財団に認定考査の実施と作問もお願いしており、(財)柔道整復研修試験財団の監督官庁である厚労省医政局医事課担当者にも中間報告をしました。1月23日に、改革第二次試案を日整さんと共にやっていきたいと日整・総務部長にお伝えしました。また、今までの経過を各政党政治家の議員事務所を訪問、報告しています。昨年の12月1日、厚生労働委員会で、大島九州男参議院議員がタクシーの二種免許の例を出して質疑応答をされた辻厚労省副大臣に我々の提案する認定登録柔道整復師制度の詳細を話してきました。1月26日に、平成23年11月9日に開かれた第48回社会保障審議会医療保険部会で公表された、平成24年度より長期的視野に立って柔道整復療養費のあり方を関係者間で議論する検討会について、厚労省保険局医療課を訪ね、是非その検討会に私たち『患者と柔整師の会』とJB日本接骨師会も出席させてほしいという要望を伝えています〟等を報告。
『患者と柔整師の会』の今城代表から〝私たち『患者と柔整師の会』は、国民生活に密着した柔整診療制度を改善・継続するため、これまで保険者会議・柔整師会議・患者会議を各地で24回開催し、皆さんのご意見を聞き、療養費受領委任払い制度の改革試案を作成、昨年11月13日開催の総括会議では、国会議員、保険者、業界団体および柔整師、患者など約250名にご参加頂き、第二次改革試案の発表を行いました。保険者から信頼される改革を行なうため、改革試案のアンケートを保険者にお願いし、アンケート結果を基に改革を行政および各業界団体に依頼していきたい。活発なご意見、ご提案をお願いします〟と挨拶した。

本論に入り、1.認定登録柔道整復師制度について 2.登録制度3つの重要点 3.療養費審査委員会の狙い 4.支払機構運営委員会の主たる業務 5.療養費支給審査基準設定のための指針の5つのテーマで話し合いがもたれた。