柔整ホットニュース

最新トピック

第2回九州・中国・四国地区柔整師会議/患者会議/保険者会議が開催

2012/02/16

続いて、昨年11月13日に六本木アカデミーヒルズで行われた総括会議のDVDを観た後、諸星氏に進行役が渡され、本論に入った。 

諸星氏は、これまで柔整師は昭和11年の協定締結以来、何も手つかずのまま75年が経過したことは、柔整師自身に責任がある。柔道整復師の資格要件を厳しく是正していく必要があり、資料に提示している認定柔道整復師制度・支払機構・審査委員会・療養費支給審査基準設定の為の指針について議論を進めていきたい。また施術の内容を現実的に規律出来る具体的な基準を設定しなければならない。施術を大きく外傷と非外傷という2つの範疇に分けており、柔道整復師の施術に対する療養費の審査が効率よく適正に行えて事実関係を定型的に捉えることを可能にしていく等話し、まず非外傷についての取扱いをどのようにしているかと意見を聞いた。

柔整師の意見として▽腰が痛くてきた患者さんが原因が分からないというので、原因を探し出して理由をつけている状況▽健康保険を扱う上で自分なりの倫理観というか基準を持って診ている。自分の中で抵抗のある部分もあって、その辺に対するジレンマを持ち続けている▽変形性のために神経痛が起きていると病院で診断された患者さん、2週間施術をすると痛みが取れる。患者さんにもスタッフにも先生の理論で治療して治ったのだから先生の方が正しいという。変形性腰痛があったとしても捻挫も起こすじゃないかというのが持論で、捻挫として処理している▽作文して嘘を書いたりするのが嫌です。止めようと思ったことが何回もあります。でも柔整界はそういうことがずっと続いてきて全然変化していない。残念でしょうがない。だから行政に、出来るだけ何でも診れる形にしてもらいたい▽良い結果が出ているからこそ患者さんにも受け入れられて、柔整師が成り立っているetc.

これらの意見に対し、本多氏から〝膝関節症の変形の場合に、捻挫と変形による神経症とどう区別するんですか?〟と質問が出され、柔整師から▽痛みがどこから来ているかを判断、視診を行う。一番多いのは足が外旋してそのために膝に負担がかかっているのではないか。両足の筋肉の大きさを比較する。大腿部と下腿部のバランスの違いを調べる。下腿のオーリングテストを行う。総合的に考えて、これは捻挫の症状があると診断して、自分では治療している▽痛みを取るということのみに拘りすぎているところがあると思う。治すことで補完行為であることは間違いない。客観的に冷静にこういう状態の判断をした、これが捻挫であるというのが皆がわかるツールがないかと模索している▽原因をいろいろ試行錯誤しながら診る。腰が痛いのを我慢していたら膝が痛くなった、もともと外傷・外傷ではないという分け方はおかしい▽外傷ではなく変形性のものをどうするかということ。変形性のもので良いのではないか?▽整形外科は投薬をして湿布をくれて、水が溜まっていれば抜くなどで変形性に手をかける方法がない。手をかけられるのが、柔整師である▽作文は誰でも嫌でジレンマもある。嘘ついて仕事して、それを無くしましょう。もっと本音を言って、明日の保険者会議に持って行ってもらいたい▽薬とか注射ではなくても対応できて、治療できて治るということ。我々はそういう治療テクニックをやっている▽捻挫に対する考え方として、まずズレを治すという主観的な部分が多い。これを保険者に認めてもらうのが難しい、そこをどうするのかがこの会議の争点だと思う。ギプス固定だけではなく、保険者に認めてもらう訴え方というのが一番大切ではないか▽答えは何通りもあると思うし、如何に提示して納得してもらって、私たちはこういう方法でやっているということを認めてもらう方向で話を持っていくべきではないか、等の説明があり、それに対し本多氏から〝レセプトで請求をする時に科学的な手法で治療しているということを保険者に分かるように記述して頂ければ、傷病名は関係ない、レッテルをつけるから訳のわからないことになる。こういう障害が起きているからこういう治療をしますという形で記載されると、保険者さんは非常に支払いがしやすくなる〟と話した。
更に今城氏は〝痛みの原因が何でどういう治療をするんだということを明確にして、こういう病気にはこういう治療をするんだということで申請できるように、昭和11年の通達を改正出来るのではないかと私は思っています〟と述べた。

更に〝カルテの他に何も書かないのか?〟という質問に対し柔整師から〝予診票とカルテ、集団指導の中で、カルテ以外には書くな〟と言われているとあり、本多氏から〝私は医療事故を担当している弁護士であるが、担当した人の資料を全て記録しており、柔整師もプロであるならば、患者さんの情報をカルテ以外にも記録してもらいたい。なぜなら、プロに見合った報酬を要望しているのであるから〟と話し、平成21年5月19日の通達、柔整師法17条、健康保険法84条を紐解きながら、〝今日皆さんにどうしても聞きたいのは、実際の現場はどうなっていますか?〟と投げかけた。