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第10回柔道整復師小委員会開催!

2010/12/16

大島議員:
以上、小委員会に事前に頂いていた質問事項についての回答をさせて頂きましたが、この件について質問等がありましたら発言ください。

 

(協)近畿整骨師会・金田氏:
健康保険組合への対応ですが、全国健保協会が同じものを出している。それも含めてお願いしたい。

 

(協)千住柔整師会・関口氏:
健康保険組合の外部委託の問題について、厚生労働省は外部委託ができると言われたが、その法的根拠を明確に出して頂きたい。

 

大島議員:
法的根拠は、ダメという法律が無いから良い、と。

 

(協)千住柔整師会・関口氏:
健康保険法は、できる行為を指定しているのです。例えば事務の委託は社会保険診療報酬支払基金にできる、国民健康保険団体連合会にできる、という風に法令の作り方が、できる事を指定している法令の条文です。禁止する規定がある訳がない。法令の規定を曲げて、局長通知で外部委託を許している。局長はどういう法的根拠があってできると認めたのかを明確に出してほしい。

 

大島議員:
厚労省は持ち帰って頂き局長に聞いて、文章で回答して頂くよう、お願いします。

 

(協)NSK保険協会・高間氏:
健康保険組合の組合長宛へ患者さんに事故報告を出してほしいという書類が患者さんの方に来て、患者さんが接骨院に持って見える。二重の手間みたいなことになっている。

 

大島議員:
その件については国保の方と保険者と意見交換するようにしていますから、確認をさせて頂いて報告します。

 

全国柔道整復師会・佐野氏:
柔道整復師の専門学校を少なくしてもらいたい。

 

大島議員:
私どもが抜本改革を行う中で、しっかりと肝に銘じて検討させて頂きます。

 

(協)千住柔整師会・関口氏:
「内科的原因による疾患は含まれないこと」で、2回目以後と言ってますが、初診時はどんな患者さんが来るかわからない。初見料の請求は認められているが、保険者が返戻で返してくることもある。もっと明確にして頂きたい。

 

大島議員:
先程のエコーの回答と同じように、厚労省は非常に前向きに、正しい事は正しいという風な姿勢で臨んでおります。その件についても我々しっかりと指摘をしていきたい。

 

◇次に柔道整復師療養費の支給申請書についての質問を受け付け、大島議員が解説を行った。

一番右上の「施術機関コード」は、施術所コード番号が整備された場合は書く欄であり、現状はこの欄は使わない。
「負傷の原因・業務災害通勤災害又は第三者行為外の原因による」の欄は、簡潔な内容で詳しく記載。
「傷病名」の欄は1~5まであり、4部位5部位は切り捨てしているのに5つも書かなくてもいいのでは?という質問を受けました。実際に5部位だとします。3部位しか請求できないため3部位書いて、完治したら次を又3部位請求して、また完治したらもう一個持ってきて3部位で請求する。ずっと3部位だけど中身が変わっていて部位転がしではないのかと言われない為にも、5部位なら最初から5部位と書いておいて下さい。当然その後、算定されない部分についても経過としては見やすい。4部位、5部位は支払われないから書かなくていいとは言わないようにして下さい。それは誠意です。
支給申請書の著作権等の権利は、厚労省や小委員会がもつことはない。
注意事項として、レイアウト変更は不可で、厳守頂きたい。