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柔道整復師と介護福祉【第10回:介護予防・日常生活総合事業と柔道整復師】

2015/08/16
介護予防・日常生活総合事業と柔道整復師

現行制度では、平成18年度、給付サービスとして、要支援者のために「介護予防サービス」が開始されました。介護予防における要支援とは、特定疾患を抱える高齢者に対して、一次審査、二次審査を経て各市町村から認定を受ける該当者を指します。日常生活に支障があるが要介護状態に満たない方々が該当します。

「介護予防・日常生活支援総合事業」(以下総合事業)は、利用者の状態・意向を市町村が判断し、「介護予防サービス」と「生活支援サービス」が一体的に提供される支援サービスです。 「生活支援サービス」は、配食サービスや高齢者の安否確認サービスなどのように、これまで市町村が独自に手がけてきたものです。総合事業は、介護保険制度の枠組みから外れ市町村事業である「地域支援事業」の財源の枠内で行われることになります。

この「介護予防・日常生活支援総合事業」を導入するかの判断は、市町村に委ねられており、平成30年度からは全市町村が実施することになっております。段階的に平成27年度から平成29年度にサービス移行し、平成30年から本格的に指導するサービス形態であると言えます。

サービスの利用料なども市町村が決定するので、財源が確保できないまたは受け皿となる事業者が少ないなど、導入後の課題は山積しており、現在のところ実施すると表明されている市町村は、和光市、東京都練馬区、世田谷区など数える限りです。(平成27年度現在)

地域包括支援センターの業務
地域包括支援センターの業務

 

通所介護と訪問介護のサービス移行

総合事業に該当される方々は、介護予防の現場でサービスを受けている、いわゆる腰痛、ひざ痛を抱えている高齢者が該当されると推測されます。

現行制度で認定されている要支援者は、変形性膝関節症、脊柱管狭窄症などの特定疾患により、運動機能の向上ならびに生活不活発病予防で要介護状態になることを予防されている方もしくは脳血管疾患の後遺症で片麻痺などの運動器疾患を患っている方が大多数を占めています。この方々が必要としているサービスには、通所介護における機能訓練ならびにリハビリ訓練、閉じこもり予防と日常生活上の生活援助が主体とされており、サービス提供内容が画一化している現状があります。

総合事業における通所介護、訪問介護の役割が明確されており、この類型に該当するサービス事業者が恒久的に継続できるか否かが制度における普遍性を保つ上においても課題とされています。

通所介護と訪問介護のサービス移行1
通所介護と訪問介護のサービス移行2
通所介護と訪問介護のサービス移行3
通所介護と訪問介護のサービス移行4

 

 
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