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柔道整復師と介護福祉【第6回:柔道整復師とデイサービス】

2015/04/16

現在、介護保険制度における居宅介護事業所で最も開設数が多い通所介護事業では、機能訓練指導員として柔道整復師が活躍しています。この分野では、従来、接骨院、整骨院で開業している柔道整復師が、保健、医療、介護、福祉の職種と連携することが必須となります。そして、福祉事業は地域住民との対話から、行政と向き合い、地域ニーズを掘り起こし、社会保障制度を持続可能性が高い制度にするための架け橋にも繋がります。少子高齢化に伴い、高齢者に対する支援は継続的に必要な課題であります。地域包括ケアシステムの構築においても、介護保険制度における居宅系サービス(デイサービスなど)は、在宅生活の限界を追求するための施策として、今後は機能分化が求められています。

 

通所介護事業所(デイサービス)

介護保険法では、「通所介護とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(認知症対応型通所介護に該当するものを除く)をいう。」と定義されています。 (介護保険法第8条第7項)

デイサービスの開設基準と人員基準
小規模事業所の開設基準(定員10名)

30坪~50坪のテナントが望ましい

1.
トイレ
2.
洗面台
3.
入浴設備(入浴支援をする場合)
4.
脱衣所(入浴支援をする場合)
5.
機能訓練指導室兼食堂
6.
エントランス(入り口は900必要)
7.
相談室
8.
静養室
9.
事務室

機能訓練指導室は、定員に対して3,3㎡必要
10名定員の場合、3,3㎡×10=33㎡必須

 

小規模事業所の人員基準
1.
管理者(常勤1名、兼務可)
2.
生活相談員(常勤1名管理者兼務可)
3.
機能訓練指導員(常勤1名管理者兼務可)
4.
介護職員(常勤1名、管理者兼務可、10名以上から1名追加配置)
5.
看護師(10名以上から1名配置義務)

 

最低開設基準は・・・
1.
管理者兼機能訓練指導員
2.
生活相談員
3.
介護職員の3名で開設可

 

上記開設の場合、週40時間の労働条件に照らしながら勤務体制表を作成しなくてはいけませんので、営業日は週5日になります。 365日営業する場合は、シフトを組まなければなりませんので、人員は倍になります。

 

デイサービスの機能分化(レスパイト型と機能訓練強化型)
レスパイト型

レスパイト型とは365日24時間対応ができる「お泊りデイサービス」が該当されると思います。介護保険制度では、ショートステイ、老人保健施設、介護保険施設、小規模多機能、有料老人ホームなどの住宅型施設が存在しますが、軽度の要介護者、要支援者においては待機待ちのため利用できないケースが多数あります。その中で、地域に存在するデイサービスを待機待ちの方々に対する受け皿として検討されています。

 

機能強化

機能強化型とは短時間機能訓練中心のデイサービスや、理学療法士が開設する通所介護、通所リハビリテーションが該当されます。昨今、柔道整復師が開業している居宅系サービス(デイサービス)では、入浴と食事を省いた事業展開をされている方が多数おられます。医療機関から、在宅に戻った後の生活行為を向上させえるための機能強化支援は、通所型の機能訓練中心で行うサービスに期待が寄せられております。平成27年度から本格的に始動され、平成30年から制度化される日常生活総合事業においても地域で、生活するための支援方法にあらゆる施策が厚生労働省から提示されています。機能強化型で必要とされている支援方法は、要介護者が社会活動・交流に対する意欲を取り戻し、ADLの維持向上ならびにIADLの質を上げ、在宅生活の限界を支援することが機能強化型には求められます。社会保障制度における質の担保は、再現性の確保と標準化が重視されるので、機能強化された実績の数値化、可視化が大切になります。

 

 

 
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