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第5回社会保障審議会医療保険部会柔道整復療養費検討専門委員会 開催

2016/05/16
3.適正な保険請求を促すための施術管理者の要件強化

施術管理者の要件強化については、施術者側・保険者側ともに、ある程度の講習受講や実務経験を求めるという意見で一致した。

萩原委員は〝資格取得後まもなく開業する同業者がいることも現実だ。しかし学校教育では保険取扱いに関する指導をしていない。さらには、柔道整復師を選んで来院される患者の見立てが正しく出来るのかという不安もある。施術管理者については最低限3年程度の実務経験が必要と考えている。国民の安心・安全のためには、ある程度の経験年数と保険に関する知識が必要だ。講習や研修も含めて、可能であれば作業部会を設けていただき十分に検討していただきたい〟とした。

村岡委員は〝どんどん自由に開業ができて規制がないことが、問題が発生している理由だと考える。自浄作用を強化するという点で、ペナルティや規制を考えるべきではないか〟と述べた。

 

4.療養費詐取事件への対応

昨年よりマスコミ等にも取り上げられている療養費詐取事件については、三橋委員は〝会員に対しては周知徹底を行っている。しかし個人契約者には倫理観を持たせることが困難な状況にある。誰でも施術所を開設できるというところにも問題があると思われる。保険に対して何の知識もないままに開業してしまうことのないよう、何らかの足かせをつけるべきだろう〟との厳しい見方を示した。

幸野委員は〝国民にも悪い印象を与えており、まじめに取り組んでいる柔道整復師の方々にとっては迷惑だし、悲しい気持ちだと思う。団体でも自浄できるような仕組みを作り、全体で自浄に取り組んでいただきたい。また、受領委任が不正の温床である理由に白紙委任があると思う。毎回の施術で署名をもらうなど工夫していかなければならない〟と意見した。

後藤委員は〝善良な市民が納得できる制度であることが大切。負担をしている国民目線の意見を忘れずに議論していきたい〟とし、また髙橋委員は〝問題がある請求にも患者がいるわけであり、患者がおかしい場合もある。それでも保険者には何もできない。償還払いにするなどなぜできないのか〟と述べ、患者である被保険者の存在も考慮に入れる必要性を示唆した。

 

5.その他
広告の制限

柔道整復師法第24条には広告の制限について定められているが、相原委員は〝何の調査もなされていないのが実態であり、違法広告が蔓延している。全国的に実態調査をすべき〟、村岡委員は〝地方の立場からすると、中央で広告規制の努力をしても地方ではなかなか上手くいかないということもある〟として全国的に統一した対応を取るよう求めた。

これには施術者側も同様に懸念を示しており、〝違法広告が溢れていてどうしようもない。自主規制もしているが保健所や厚生局になかなか動いてもらえない。文書として、厚生労働省等で何らかの規制をしていただけると行政も動きやすいだろう〟と、業界内だけではすでに改善が難しくなっている現状を打ち明け、厚生労働省に対し協力を求めた。

初検時相談支援料

初検時相談支援料の算定については、幸野委員は〝初検時相談支援の内容は当然説明されるべきものばかりであり専門的なことでもないので、初検時相談支援料は初検料に含まれるべきものと考える〟と廃止を求めた。

これに対し施術者側は〝従来通り算定したい〟との姿勢を崩さなかった。

 

次回検討専門委員会の開催予定日は調整中とのこと。

 

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