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第23回柔道整復師小委員会が開催される

2013/12/14
二次点検業務委託業者について

(質問)
二次点検業務委託業者が受診者の許可も無く、保険者の指示でもないのに、施術録の複写の提出を求めることや、同じ受診者に照会を繰り返すことにより事実上の受診妨害になっている事実について、厚生労働省の見解を伺いたい。

(回答)
平成24年3月の通知でも今年3月の事務連絡でも、大前提として委託業者への丸投げはよくないと謳っている。また保険者には、被保険者や施術所における負担もきちんと配慮して欲しいという話もしているが、このような事実があるのであれば改善を求めていきたいと思う。

 

いわゆる白紙委任といわれる問題について

(質問)
平成25年11月22日発出の事務連絡(別紙)に、『パンフレットやリーフレットの作成に当たっては、「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」(平成24年3月12日付医発0312第1号・保保発0312第1号・保国発0312第1号・保高発0312第1号厚生労働省保険局医療課長、保険課長、国民健康保険課長及び高齢者医療課長連名通知)の別添3-1及び3-2を今一度ご確認いただき、加入者に誤解が生じないように・・・』記載されている。しかし、内閣参質168第15号の質問主意書にあるように、いわゆる「白紙委任」については、「柔道整復師の施術所への来所が患者により一方的に中止される場合があること等から、患者が来所した月の初めに署名を行い、当該申請書を作成する場合もあることについては、厚生労働省としても承知している」とある。この矛盾について、厚生労働省の見解を伺いたい。

別添3-2は「療養費支給申請書の内容(負傷原因、負傷名、日数、金額)をよく確認して、署名または捺印をしてください。」と記載。

(回答)
施術内容の確認と受領委任の制度を可能とする署名はいずれも必要であることから、今後現実的な改善方法について検討を行い、改めて提案させていただきたいと思う。

 

患者照会の実施について

(質問)
国民健康保険法113条並びに健康保険法59条によると、『文章その他の物件の提出若しくは指示を命じ、又は当該職員に質問若しくは診断させることができる』とある。保険者も状況に応じ、職員等による被保険者等への面接・聴き取り等の手段を講じるべきものであり、その回答を以って支給・不支給の判断を行うべきと考える。しかしながら、保険者等が行う被保険者への調査において、文書による回答が得られないものに対し、保険給付の長期保留又は不支給とすることについてどのように考えているのか。理由の如何を問わず不支給とするのは施術者への負担を強いるもので不十分な対応と考えるが、厚生労働省の見解を伺いたい。

(回答)
平成24年3月の通知や今年3月の事務連絡において、支給の迅速化を保険者に求めている。単に被保険者からの回答がないということで返戻にしたり、それを以って不支給にするということはよろしくないと考えている。こういった保険者に関しては指導を行なっていきたい。

 

(質問)
保険者による患者照会の内容が統一されておらず、患者が判断に困るような表現や照会内容として逸脱しているものがある。また、保険者より返戻がある場合、手書き記載しているものも見受けられるが、施術者側が不快に思う表現もある。これについて、厚生労働省の見解を伺いたい。

(回答)
平成24年3月の通知でも患者調査の手法等で記載例は発出している。それを超えて保険者で対応している部分に関しては、意思の疎通が図られていなかったところがある。今回11月の事務連絡でも再三にわたって改めて確認していただきたいと伝えているが、引き続きこれを逸脱するようなことがあればまた対応していかざるを得ないと思っている。

 

(質問)
柔道整復師療養費支給申請書に係る返戻の再提出に際して、すでに来院を停止している受診者に対して、受診の事実を確認するための署名を求める記載が見られることがある。連絡が取れない場合など不可能な場合があるが、署名を求める根拠を教えていただきたい。

(回答)
元々この話については、柔道整復師に返戻し、患者の署名をもらうこと自体がどうかと思っている。質問の通り来院を停止している患者に署名をもらうことは到底できないことであって、柔道整復師に保険者がそれを求めることはやはりおかしなことだと思う。この場合は、保険者に「この人は来院していないので署名する事は出来ない」と回答していただきたいと思うが、これを以って不支給にするというのはおかしいので、指導を行なっていきたいと思う。

 

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