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柔道整復施術ガイドライン作成にあたって 第2回全体会議

2014/03/01
施術録について

施術録の記録方法について意見を求めると〝なぜ被保険者がそれだけの期間通院しなければならなかったのか、何を以て治癒となったのかを知るため、保険者から支給申請書に施術録を添付するようにとの要望が増えている。書き切れない場合には別紙で添付するように指導している〟や〝保険者が一番知りたいことは治療の経過だと思うが、支給申請書にはこれを書く欄がないので施術録にしっかりと記載しておかなければならない〟など保険請求に際し、保険者に情報を提供するために支給申請書だけでは知り得ない情報を記載するとの意見が挙げられた。一方で〝A4用紙に患者一人ひとりに対し、症状と患者が訴えていたことと施術した内容など、記憶を引き出す時に必要な情報を書いている〟という備忘録のような意味合いで施術録を作成しているという出席者も見られた。

しかし情報の充実化は必要不可欠とされているものの、施術から事務作業までを一人でこなす柔道整復師にとっては時間的にも労力的にも事細かに施術録を作成することは難しいとして、〝最低限しか書いていないが、初検時には行なったテストとその結果を受けての判断内容を書いている。その後は1週間に1回程度、多角的テストやペインスケールの結果を書き、評価としている〟と実情が語られた。

 

社団JB日本接骨師会最高顧問である本多清二氏は〝言葉選びには苦労すると思う。保険者や患者に知らせなければならない情報や自分が治療する上で必要な情報など、施術録に記載する目的がそれぞれ違う。しかし、そもそも先生方が患者を治療していくステップを作っていくことが施術録作成の基本であり、その結果として保険者も情報が分かる。何に書くかではなく、最低限この位の情報は書いてほしいということをガイドラインには記載したい〟と話した。

 

今後は全体会議を重ね様々な方面から意見を聴取し、それを受けて監事会でガイドラインが策定される。またガイドライン策定時の参考とするため、患者が柔道整復施術に対し持っている印象についてアンケート調査が行なわれる予定。次回の全体会議は3月30日(日)13時より行なわれ、施術の方法について話し合われる。

 

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