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『柔道整復施術ガイドライン作成にあたって(全体会議)』開催

2014/02/01

平成26年1月19日(日)、柔道整復師センター3F(東京都中野区)において『柔道整復施術ガイドライン作成にあたって(全体会議)』が開催された。

まず主催団体である〝患者と柔整師の会″代表・今城康夫氏は「私達〝患者と柔整師の会″は平成22年より国民生活に密着した柔整療養費受領委任払制度を守るため改革に取り組んできた。傷病名は昭和11年の通達で定められたもので、現在の柔整師の治療技術や患者の実態に全く合っていない。そこで急性期経過外傷に対する共通認識を持つ為に、柔道整復施術のガイドラインを作成することとした。私達患者にとって痛みや苦労を救ってくれる柔整診療は必要な制度。保険者の審査が明確化され、柔整師の治療も適正化されることで、患者も治療を受けやすくなる」と現行制度の曖昧な部分をガイドラインにより明確にすることは患者の利便性にもつながると挨拶した。

本会議で座長を務めた社団JB日本接骨師会常任理事・荒井俊雅氏は「柔道整復師業界は療養費受領委任払制度、算定基準、グレーゾーン等様々な課題・問題を抱えているが、患者・保険者・柔道整復師の三者から意見を聞き時代の流れに合う施術のルールや枠組み作りをしなければ、社会に対し信頼される発言もできないし問題解決にも至らないだろうと考えた。骨折・脱臼・打撲・捻挫・挫傷においては統一した教育を受けているため、個々の柔道整復師の認識にそれ程の差はないが、軟部組織損傷などにおいては統一した基準がなく、症状の捉え方や見方、治療方針等に幅がある。そこでグレーゾーンを含む急性期を超えた外傷について、治療のガイドライン作成のためご意見を伺いたい」と今回の会議の主旨を説明した。

本論は【急性・亜急性の認識について】【症状固定について】の2つに大別され、フリートーク形式で進められた。

 

急性・亜急性の認識について

荒井氏は「ガイドライン作成のためには共通認識、共通の言葉の理解や定義を持たなければならない」とし、急性・亜急性の概念をどのように捉えているか参加者に問いかけた。

柔道整復教育に携わっているという参加者は「急性期、亜急性期、慢性期といった受傷の期間によっての分類という解釈ではなく、急性外傷は急激な外力により起こり、亜急性外傷は反復や持続した外力によって軟部組織などに急性外傷と同様の損傷が起こったものと解釈している。亜急性の概念は平成9年位から徐々に学校協会のテキストにも掲載され、それを基に国家試験も作成されている」や「亜急性の外傷は反復して外力が加わったものと認識しているし、学生の方にもそのように伝えている」など、医科のように期間を表すものではなく、損傷時にどのように外力が加わって起こったものかを表す「分類」であるとの認識を示した。

その一方で「時間の経過でしか考えられないのではないか。1~2週間以内が急性、それ以降は亜急性、1ヶ月以上経てば慢性的な疾患と考えている」や「『亜急性は急激ではなく反復する力によって痛めた外傷』という概念は保険を適用したいがためのものではないかと疑われかねない。医学的な『期』、急性期、亜急性期、慢性期という概念の中で説明した方が誤解を受けなくて済むのではないか」と医科同様に期間的な指標として捉えるべきとの意見も上がり、柔道整復業界内でも認識に差があることがわかった。

また保険適用に関しては「急性・亜急性を期間としてとらえた場合、例えばなかなか治らず1ヶ月経って転院してきた患者が、慢性で保険の適用外だと言われるようなケースが頻発する可能性がある。負傷原因は本来患者に聞いて書くものだが、患者自身が認識していないというケースも数多くあると思われる。負傷原因で保険の適否を判断するより、患者の症状を良く聞き柔道整復師の技術で治せる範疇なのかどうかで考えるべき」と「負傷原因が判明できない」という状況も起こり得ると認識し、その場合には症状を保険支給の対象となるか否かの判断材料とするなどの配慮が必要とする意見も上げられた。

 

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