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これだけは知っておいて【第5回:柔道整復の定義】

2015/03/01

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

「柔道整復師」は国が認めた資格です!堂々と患者さんのために治療を行なおう!

本日、平成27年3月1日、第23回柔道整復師国家試験が全国10か所で実施されている。今年も数千人の「柔道整復師」が新たに誕生する。多くの柔道整復師が患者さんである国民に寄与できる環境つくりを行わなくてはならない。

保険者や外部委託の調査会社から患者さんに送られてくる調査票の中の「柔道整復師」はまるで犯罪者または容疑者のような扱いです。「柔道整復師」という資格は国が行う国家試験に合格し、国が認めた国家資格です。患者さんに良質な柔道整復術を提供できるよう法律にも、柔道整復の業務とは具体的に何かという定義を定める規定を早急に作ることが必要です。11年前の3月1日衆議院予算委員会での吉田泉衆議院議員と国とのやりとりを記載いたします。いろいろ考えさせられるやりとりです。

 

第159回国会 予算委員会第五分科会
平成16年3月1日(月)

○吉田 泉(衆議院議員)分科員

柔道整復師の役割という問題でございます。私の知り合いに、整骨院の先生、つまり柔道整復師さんがおられるんですけれども、その先生のお話ですと、患者さんのほとんどが、腱鞘炎、五十肩、肉離れ、筋肉の挫傷、それから老人性の変形膝関節症、今五つの症状を申し上げましたけれども、この症状を訴えて接骨院を訪ねてくる患者さんがほとんどだということでございます。そして、それに対して柔道整復師独特の施術をする、そして健康保険を請求する。

しかしながら、請求すると、厚生労働省からの通達というのがあって、先ほど申し上げた五つの症状については、捻挫か打撲という傷病名にしないと保険金がおりないという問題が頻発しております。したがって、柔道整復師サイドとしては、五十肩のことは肩関節捻挫、それから肉離れなどは下腿部の打撲というように、実際の名前と異なった診断名をつけて保険請求をしているということでございます。ところが、そうすると、今度は、請求された健康保険組合、それから社会保険事務局、こういうところからはクレームがやってくる。慢性の五十肩を肩の捻挫と偽って請求しているんではないかと、こういうようなクレームが保険者の方からくる。

そんな話がだんだん伝わってくると、今度は患者さんの方も、腱鞘炎とか五十肩は柔道整復師のところに、接骨院に行っちゃまずいのかというような混乱も今起こっている。そういうことで、整復師としては、ぜひ治療の実態に合った傷病名を使いたいんだというようなお話でございました。

そこで、まず一番最初に、担当の厚生労働省として、今申し上げたような柔道整復師の傷病名表記の問題を、どのように現実を把握しておられるのか、最初にお伺いします。

 

○辻 哲夫(厚生労働省保険局長)政府参考人

お尋ねの柔道整復に係る施術についてでございますけれども、柔道整復師の業務範囲、これが、今ご指摘の骨折、脱臼、打撲、捻挫等とされておりまして、私ども、医療保険の療養費の算定基準上、正確に申しますと、急性または亜急性の外傷性の骨折、脱臼、打撲及び捻挫、それから、急性または亜急性の介達外力、これは間接的に加える外からの力という意味でございますけれども、介達外力による筋または腱の断裂、これはいわゆる肉離れという意味でございますが、これらを療養費の支給対象としております。

現在、一部の柔道整復師の団体より、腱鞘炎、椎間板ヘルニア、頸肩腕症の傷病名により療養費の請求を行いたいとの要望を受けておりますが、そもそも、これらの傷病に係る施術が柔道整復師の業務範囲に含まれるか否か、ただいま申し上げましたような解釈の業務範囲に含まれるか否かということにつきましての整理も必要でありますことから、私ども、十分かつ慎重な検討が必要であると考えております。

 

○吉田 泉(衆議院議員)分科員

今のご答弁にあったように、保険局が平成9年に出した通知で、療養費の支払い対象は、今おっしゃった五つですか、骨折、脱臼、打撲、捻挫、挫傷というふうに書かれている。その結果、柔道整復師の業務範囲というのがその五つに限定されているというような印象を世の中に与えていると私は思うんです。 そこで、この平成9年の通知及び柔道整復師の業務範囲の法的な根拠は何であるのか、これをお伺いしたいと思います。

 

○岩尾總一郎(厚生労働省医政局長)政府参考人

柔道整復師は、柔道整復師法第2条によりまして、柔道整復を業務とする者ですが、施術範囲につきましては、昭和45年の柔道整復師法案に係る提案理由説明におきまして「その施術の対象も、もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていることを踏まえて、一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈しているところでございます。

 

○吉田 泉(衆議院議員)分科員

法的根拠が、昭和45年に法律をつくったときの提案理由説明であるというお話ですが、法律にも書いてあるんですか。

 

○岩尾總一郎(厚生労働省医政局長)政府参考人

法律には、柔道整復の定義を定める規定はございません。

 

○吉田 泉(衆議院議員)分科員

どうも、そこがもうひとつ腑に落ちないところなんですが、なぜ法律で柔道整復師の業務範囲というのを規定していないんでしょうか。

 

 

 
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