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柔道整復師国家試験対策【第37回:関係法規】

2018/02/16
問題1
解答 3

名称については
1.柔道整復(師)である旨
2.ほねつぎ
3.接骨

が許されている。
ゆえに国家試験では上記の3つ以外は誤りとすべきである。
またその前後につく院・師などについては、

A 医師と紛らわしい➝医師法違反(例:柔道整復医、接骨医)
B 病院と紛らわしい➝医療法違反(例:ほねつぎ医院、接骨病院)

と理解する。

なお、現在法的には「整骨院」は許されておらず、国家試験では誤りとなるので、注意してほしい。

問題2
解答 2

法をその成り立ちで分けた場合

1.
成文法➝条文となっているもの(制定法)。
種類:憲法、条約、法律、命令地方自治体の条例・規則などがある。
2.
不文法➝条文となっていないが、法的効力の認められるもの。
種類:慣習法、判例法、条理などがある。
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問題3
解答 1・3

選択肢1については国家試験に頻繁に出題されるので、よく理解をすべきである。
まず、法的効力を持つ=柔道整復の業ができる、と理解し、それは柔道整復師名簿に登録した時である。間違っても「試験に合格した時」「免許を申請した時」などの引っ掛けにかからないようにして欲しい。

選択肢2については「厚生労働大臣が免許を与える」である。

選択肢3についてもしっかり覚えておいてほしいが、医師が柔道整復師の免許・身分を得るには、3年以上養成校・学校で学び、柔道整復師国家試験に合格する必要があることも覚えてほしい。

選択肢4については、一度免許を取得すればその身分は終生有効で、更新等は必要なく、免許証を紛失してもその効力は失われることはない。ゆえに携帯の義務はない。

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問題4
解答 2・3

法第4条の消極的資格要件(相対的欠格事由)については暗記が必須である。

また、第4条に該当すると免許を得られない場合がある・免許を失う場合があるであり、「必ずしも」ではないこと(相対的欠格事由)と理解して欲しい。

なお、医師法には絶対的欠格事由があることも併せて覚えておくといい。

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問題5
解答 2

名簿の登録事項は7項目あるが、絶対に暗記しなければならないのは②である。
②本籍地都道府県名(日本の国籍を有しない者については、その国籍)、氏名、生年月日、性別である。
なぜなら、この②に変更が生じた場合は、名簿の訂正の義務が生じるからである。
なお、開業の有無・現住所・電話番号などは登録事項ではないので、引っかからないようにして欲しい。

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問題6
解答 2

この手の問題は過去によく出題されたが、最近は変更が頻繁にあり出題がない。もちろん教科書に記載されている職種について分類を覚えたほうがいいのだが、最低でも柔道整復の業務は、医師と柔道整復師のみに許された独占的業務(業務独占)ということは覚えてほしい。

なお、前述のとおり分類の変更が行われているので、過去問題等で覚えると、誤って覚えてしまうので注意してほしい。

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問題7
解答 2

応急手当とは、「脱臼・骨折の場合に医師の診察を受けるまで放置すれば、生命または身体に重大な危害をきたす恐れがある時、柔道整復師がその業務の範囲において患部を一応整復する行為」とあり、いかなる場合においても柔道整復師の業務範囲を逸脱することは許されない。ゆえに医行為はどんな場合も不可であり、投薬及び投薬の指示も医行為に含まれる。

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問題8
解答 2

開設届は10日と覚えている人は多いと思うが、意外と開設前か開設後で迷う人が多い。
実務的なことを言うと、東京23区では開設届を出すと保健所の職員(区長を代行して)が施術所を見に来る。実際に施術をしている施術所を見に来るわけだ。実際に施術をしている現場ってとこが肝心なわけで、実際にやる前の状態を見ても意味がないということになる。だから開設後に届け出をし、実際の現場を見てもらうということなる。

もうひとつここでの確認は、「届出」ということ。診療所や病院の開設には「許可」である場合がある。施術所は「届出」であることをしっかり覚えてほしい。

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問題9
解答 3

施術所の構造設備につては、衛生上の必要な措置を含めて6項目は必ず暗記するようこと。
施術室と待合室の規定はあるものの、他については一切規定がないので迷わないようにしよう。また一番重要なのは「専用の施術室」であり、待合室は専用でなくても可である。なお、数字については覚えるのだが、衛生上の措置等についてはうる覚えになりやすいのでしっかり覚えてほしい。

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問題10
解答 3

柔道整復師の施術録の保存期間については、柔道整復師法で規定がない。
しかし医師においては診療録の保存期間は医師法で5年間と明確に規定されている。よって柔道整復師もこれに準じて保存するよう努力すべきと認識すべきであろう。

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問題11
解答 4

全国柔道整復学校協会監修の教科書に記載されている、資格・身分については准看護師以外はすべて厚生労働大臣の免許である。准看護師だけは都道府県知事の免許である。

なお、保健師、助産師、看護師についての業務内容については、しっかり整理・暗記する必要がある。

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問題12
解答 1

免許には運転免許を始め、営業免許・販売免許など様々あり、個人や法人に与えられるものである。しかし柔道整復師免許は自然人(個人)のみに与えられるものであり、どのような場合でも貸与・譲渡・相続などは決してできない。

また柔道整復師免許は終生存続するもので、更新や有効期限などは存在しない。
また免許証とは免許を受けていることを有形的に証明するもので、運転免許証のように携帯の義務はなく、免許証がなくても免許を受けていれば当然に柔道整復の業を行うことができる。

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問題13
解答 4

見落としやすい教科書の序論の部分の問題である。
特に選択肢1.については教科書の冒頭を一読して欲しい。
2.は立法府は国会であり、同時に政令は内閣、省令は各省大臣なども覚える必要がある。

また公法は選択肢の通りであり、一方の私法は私人間の関係を定め、私権に関する法律であり、民法・商法などが含まれる。よって柔道整復師法は公法の一つである。

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問題14
解答 4

骨折・脱臼の施術を行う場合、医師の同意が必要となる。
この同意について旧厚生省の通達により次の通りとなっている。

実際に医師からの施術につき同意を得たむねが施術録に記載してることが認められれば、必ずしも医師の同意書の添付を要しない。
応急手当の場合は、医師の同意を必要としない。
柔道整復師が、施術につき同意を求める医師は、必ずしも、整形外科、外科等を標榜する医師に限らない。

上記のとおり同意は同意書を必要とせず、また何科の医師でもいいことになっている。

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問題15
解答 1

施術の開設は法人・個人共に可能で、必ずしも柔道整復師でなければならないということはない。ゆえに会社組織や無資格者など誰でも開設者となり得るのだが、業務に従事する柔道整復師がいなければならないのは言うまでもない。
また当然に業務に従事する柔道整復師が開設者となることもできる。

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問題16
解答 1・3

施術所の構造設備等の衛生上の必要な措置についての問題である。
構造設備と同様にこちらの暗記も必須である。選択肢4.については勘違いをされる人も多いが、「換気を十分にする」であり、換気扇の設置等を義務付けている訳ではない。

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問題17
解答 4

広告の制限についての問題は、必ずと言っていいほど出題されるので、法の24条とそれに付随する省令については全部暗記を要する。
そしてそれ以外は広告してはならないということを確認して欲しい。健康保険については、広告事項としては禁忌であり、同時に「医療保険療養費支給申請」の理解をして欲しい。

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問題18
解答 4

選択肢1.及び2については、教科書の罪刑法定主義の項に設けられた定義であるので、一応の理解が必要と思われる。
3.4.については刑罰は、まず死刑と自由刑と財産刑に分かれていることを理解する。
そして自由刑は文字通り身体を拘束・自由を奪うことであり、懲役と禁錮と拘留に分かれる。財産刑もその通りで、罰金と拘留に分かれることになる。

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問題19
解答 1

他の医療従事者で保健師・助産師・看護師については出題が多いので、しっかり理解をしておく必要がある。

保健師:
保健指導に従事する。

助産師:
助産又は妊婦・じょく婦・新生児の保健指導

看護師:
傷病者・じょく婦の療養上の世話又は診療の補助

准看護婦:
医師・歯科医師・看護師の指示を受けて、看護師と同様のことを行う。

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問題20
解答 2

医療法第6条の9に、国並びに都道府県、保健所を設置する市及び特別区は、医療の安全に関する情報の提供、研修の実施、意識の啓発その他の医療の安全の確保に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない、とあり、さらに第30条の4では、都道府県は基本方針に即して、かつ、地域の実情に応じて、当該都道府県における医療提供体制の確保を図る計画(医療計画)を定めるものとする、となっている。

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問題21
解答 3

国家試験の既出問題であるが、何回か出題されているので押さえておいてほしい。

わが国では国民皆保険制度をとっており、全員がそれぞれの状況に応じて、国民健康保険等に加入をしなければならない。重複加入や自ら加入保険を選択するものではない。
国民健康保険の保険者は、市町村及び特別区である。

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問題22
解答 1・3

臨床研修は医師は2年以上、歯科医師は1年以上であり、合わせて柔道整復師はその規定がないことも確認のこと。

応招義務については、柔道整復師では規定がないものの、医業に携わる者としての倫理観として求められるものであり、出題されてもおかしくないところである。診察治療の求めがあった場合は、正当な事由がなければ拒んではならないとある。正当な事由は事実上診療不可能な場合で、軽度の疲労や天候、診療報酬の不払い等は理由とならない。

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問題23
解答 3

まず診断書は医師のみが書けるということを確認してほしい。
また診断という行為自体も医師のみ行えるものであるので、柔道整復師がX線写真をみて評価を行えば診断、医行為となり医師法違反となる。柔道整復師は施術した事実や日等を記載した施術証明書を書くことは構わない。

また診察をしないで診断書や処方せんの交付、立ち会わないで出産証明書・死産証明書、検案しないで検案書を発行することはできない。

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問題24
解答 1

全国柔道整復学校協会編集の関係法規の教科書に記載されている医療関係の資格で、厚生労働大臣の免許でないのは准看護婦師だけである。

准看護婦とは、都道府県知事の免許を受けて、医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、看護師と同様のことを業とする者をいう。

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問題25
解答 3

主な医療職の業の内容等は確認したほうがいい。

保健師:
保健指導

助産師:
助産又は妊婦、じょく婦、新生児の保健指導

看護師:
傷病者、じょく婦に対する療養上の世話又は診療の補助

診療放射線技師:
医師又は歯科医師の指示の下に放射線を人体に照射する。

理学療法:
身体に障害のある者に対し、基本動作能力の回復を図るため、治療体操、電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加える。

作業療法:
身体又は精神に障害のある者に対し、応用動作能力又は社会適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行う。

救急救命処置:
傷病者が病院に搬送されるまでの間に、気道の確保、心拍の回復その他の処置。

歯科衛生士:
歯科医師の直接の指導の下、歯牙及び口腔の疾患の予防処置として、歯石の除去、薬物の塗布

歯科技工:
歯科医療に用いる補てん物、充てん物、矯正装置の作成、修理、加工

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問題26
解答 2・4

こういった数字の問題は出題されやすく、引っ掛けられやすいのでしっかり覚えてほしい。

助産所:0~9人 10人以上の入所施設を有してはならない。

診療所:0~19人 19人以下の患者を入院させる施設を有する。

病 院:20人以上 20人以上の患者を入院させる施設を有する。

地域医療支援病院:200人以上

特定機能病院:400人以上

表現の仕方が以下とか以上などで曖昧であるので、しっかり覚えてほしい。
また助産所と診療所は0人もありということと、特定機能病院は2年前に400人以上と変更したので、過去問題等と異なることがあるので注意が必要である。

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問題27
解答 2・3

これも混同しやすいのでしっかり確認をしてほしい。

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問題28
解答 1

地域医療支援病院は都道府県知事の承認となる。特定機能病院は厚生労働大臣の承認であることと合わせて確認。また双方の特徴を覚えてほしい。

地域医療支援病院は名前の通り地域医療を支援病院であり、診療所や病院から紹介された患者に医療を提供し、なおかつその病院以外の医療従事者に対し研修等を行うものである。また救急医療を提供する能力も必須となっており、病床数は200人以上である。

特定機能病院は高度の医療の提供、高度の医療技術の開発・評価、高度の医療に関する研修が特徴で、救急医療が必須となっていないが、診療科目は10以上とされている。病床数は400人以上である。

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問題29
解答 3

これも定義なので押さえる必要がある。

医薬品:
日本薬局方に収められている物で、人又は動物に疾病の診断・治療・予防が目的である機械器具等でないもの。

医薬部外品:
人体に対する作用が緩和で、不快感・口臭・体臭・あせも・ただれ・脱毛の防止、育毛・除毛、ねずみ・はえ・か・のみ等の駆除、を目的としている。

化粧品:
人の身体を清潔・美化し、魅力を増し、容貌を整え、皮膚・毛髪を健やかに保つため、身体に塗布・散布するもの。

医療機器:
人又は動物に疾病の診断・治療・予防が目的である機械器具等。

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問題30
解答 3

名称独占と業務独占の問題であり、助産師・看護師・准看護師が双方の独占となった。
ゆえに過去問題等で学習していると誤りを覚える可能性があるので、しっかり確認が必要である。なお、引っ掛けとして、「名称独占している資格」と「名称のみ独占している資格」という聞き方がある。前者の場合は名称を独占している資格と双方独占している資格を指しており、後者の場合は名称のみ独占している資格を指しているので、間違えないように。

名称独占のみしている資格
保健師・衛生検査技師

業務独占のみしている資格
柔道整復師・歯科技工士・はり師・きゅう師・あん摩マッサージ師

双方独占している資格
医師・歯科医師・薬剤師・診療放射線技師・歯科衛生士・助産師・看護師・准看護師

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国家試験まで残すところ僅かとなりました。
点数を取れる科目を徹底的に落とし込んで臨んでください。
皆様がよき結果を得られることを祈念しております。

 

●プロフィール

西村 雅道

医学博士 柔道整復師 鍼灸師
一社)国際整体協会 和整體学院 インストラクター
和整體学院臨床センター センター長

 
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