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(社)神奈川県柔道整復師会・吉田会長、「傷病名問題」を語る!
―権限を強化すれば、審査をしっかり行なっているということで二重審査をしなくても済むようになるのでしょうか?
ただし、この二重審査というのは、基本的には保険者さんの財政的な問題が背景にはあるのです。いま保険者さんが行っている理由というのは、我々の業務範囲の問題に関連するもの以外に、保険者さんの財政の問題です。要するに支払業務の経費削減の為に丸投げする保険者さんもあります。
―網かけで返戻し、結果的に社団においてはないけれども、再請求をしない柔整師さんもいるということで減額できるという考えですね。
民間に丸投げして業務委託すると、保険者さんにメリットがあるからです。確かに、それによって受診抑制も何%かあるかもしれません。しかし、一番のメリットは、支払業務或いは患者照会をする業務が保険者さんには大きな負担になっていたからです。外部委託したことで煩雑な業務が少なくなったと言われています。
―それでは今の傾向は食い止められないことになりますが?
各県の個人開業者が全部社団に入る。そうすれば社団の一括入力ですから簡単なことなんですが・・・。受領委任払い制度は、公益事業ですので、社団と協定している人でなければ扱えませんよと。いずれはそういう方向性に行かなければならないと考えます。要は、社団の公益事業が「受領委任払い」ですから、社団でなければ保険は扱えません、扱いたかったらそういう所に入りなさいということです。
―最近は、柔整師自身が、グレーとされていた「傷病名問題」について明らかにしていきたいと言われ始めておりますが、実際はどのように医療者である柔整の業務範囲として医学的に疾患名を追加させるおつもりでしょうか?やはり厚労省を納得させるには筋が通っていなければならない訳ですから、きちんとしたことを学問的に証明して認めていただくには?
永年の課題でもあり、非常に難しい問題です。又、お医者さんでも病院勤務或いは他科個人病院のお医者さんは、利害関係がありませんから柔整師に非常に理解があります。結局は、経済的なことなんですね。ですから医接連携にしても、ほとんど病院勤務の医師との連携です。こうした事を踏まえて、第一歩としては、医師が指示した傷病から扱えるようにしていかなければならないと考えます。膝の関節症や五十肩、腱鞘炎等、外力が加わったために起きた疾患ではないものについても医師の指示のもと認めていただくよう議論すべきと考えます。