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第3回柔道整復師小委員会が開催される!

2010/06/01

大島 : 正しく私達が目指す柔道整復師の先生方の立ち位置を明確にするという議連の方向性にピッタリなご発言をいただき有難うございます。

(協)柔整総研 : 2点お伺いしたい。1点は、今回30円上げて、3部位目の逓減を10%、4部位目は包括して適正化をはかる。不正と不適切は違うということを前回も話しましたが、どうしたら多部位、濃厚過剰をなくすことが出来るのだろう。安くすれば安くなった分だけもっと何らかの形で稼ごうとしてしまうのではないか。医療費が適正に行われているのであるならば、いっそのこと適正に医療費と同じにしてしまったらどうなのだろう。我々にとって有難いというよりも、一部負担金は国民が払うわけですし、どこの世界にも不遜の輩はいるが、1部位1部位が安いため、どうしても部位で稼ごうとしてしまう不遜の輩が出てきてしまう。それを考えた場合に適正な医療費と同じような形にしてしまったらどうなんだろうかという考えを持っています。再度ご検討いただければと思います。もう1点は、領収書の義務化を仰られましたが、何で我々領収書の発行が今まで医科歯科薬科と違って義務化にならなかったのかという疑問が出てきます。領収書を義務化するということは、療養の給付という形で考えて差し支えないのかをお尋ねしたい。健康保険法の87条が示すように当然療養費の請求権というのは、被保険者もしくは世帯主に残ったままです。昭和11年以降、受領委任制度というのがしかれましたけれども、受領の委任はしても請求権の委任はしていないと解釈しています。3割払ってもらったことに対して領収書を発行します。後の7割は、残ったままです。我々の口座に保険者からお金が入ってきた時にあくまで請求権が被保険者に残ったまま被保険者から領収書を書いてくださいといわれれば私どもは書かなくてはいけなくなる。これが任意であるならば、はい分かりましたといえますが、義務化にするのであれば、近畿整骨師会さんから提案がありましたように療養の給付にしていただければ、国民も困らない、我々柔道整復師も困らない、誰も困らない。特定の方が困られるとすれば制度の根幹を揺るがす形になりますので、是非療養の給付ということも視野に入れた上で、領収書の発行の義務化、並びに算定基準を再度見直していただければと思います。

大島 : まさしく突き詰めますと、柔道整復師業界の一番の問題点になってくる訳です。私どもはこの統合医療を推進する議員の会の柔道整復師小委員会は、この制度自体を抜本的に見直す必要があるとして、今回我々はしっかりと皆さんの意見を聞きながら、あの仕分けがあまりにも私どもから見てもおかしいということがあり、皆様方にも一堂に会していただいて、そういう要望をし、療養費の改定について、今回の回答に至ったという第一歩としてのご理解をいただきたい。柔整総研さんが仰ったことを今ここで、それはもう止めましょうかということになると、結局全然前に進まなくなるため其処を見据えた中で今回一歩を進めました。詰め将棋と一緒でしっかりと詰めさせていただいて最終的に厚労省も理解されております。我々は保険者、また医師会も含めてこの医療に携わる先生方の周辺の皆さんに理解をしていただくためにどういう手順で進んでいくかということで皆さんも理解をしていただいていると思います。従って今日5月17日、今日発表があったことについては、僕は厚労省に拍手を送りたいと個人的には思っています。それだけ厳しい状況だったところをこれだけひっくり返して来たというのは我々一番よく分かっています。逆転満塁サヨナラホームランとは言いませんが、逆転満塁サヨナラツーベースくらい厚労省は頑張ったと私は評価をしたい。こういう場で厚労省が発表すること自体、ホームページに明日載せるわけで、政務三役と話して直ぐおいでになっているという状況です。そういう姿勢を業界の皆さんにご理解いただいて、もうちょっと良いところは良い、悪いところは悪いと言っていただけるような関係でなければ、遣り甲斐がないですよ。先ずは僕は何でもそうですけど、感謝というのはあるべきだと思います。我々も先生方にお集まりいただいていることに対する感謝はあります。〝絶対にこんな人たちとは並ばない〟という話があった業界です。皆様方にこうやって並んでいただいていること自体が感謝です。そして厚労省とこういうやり取りをさせていただくことが一歩も二歩も進んだということであり、この業界の新たな道が、何か少し見えてきたかなという思いをしている部分があります。

日本柔道整骨師会 : 乙点数表、お医者さんが出すのは、部位の請求はない。ですから多部位請求等はない。30年前、当時は社団法人が厚生省と委任契約をして、個人は入れなかった。僕は健康保険法の療養費に基づいて裁判してきました。結果は負けましたけれども、それは皆さん99.9%が社団法人で、協定しているからいいじゃないかという判決です。ということは、健康保険法からいくと告示に基づけばそういうことがなくなります。領収書についても。健康保険法に基づいて、国民のための医療を謳っていますから、国民のための制度としてやっていただきたい。

大島 : その件はしっかりと検証することをお約束します。

中部柔整師協会 : 民主党の事業仕分けで、業界全体としては実質10%15%落ちるかという危惧の中で、今回厚生労働省からこういう数字を出していただいたことに対して本当に感謝をしています。正直な気持ちを言わせていただいています。ただ、我々の治療では退行性病変からくる外傷性疾患の患者さんを治療しようと思うとどうしても30分~40分かかります。その診療を1部位だけだということで、570円でやれというのは無理だと思っています。後のところがどう厳しくなろうとここをキチッと今後の適正な料金改定というものを見直していただくこと。私どもも律していかなければいけないところがいっぱいあると思いますが、その分野を進めていただかないと今後は進み難い部分がありますので、ご検討の程お願いしたい。