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第3回柔道整復師小委員会が開催される!

2010/06/01

topic民主党統合医療を普及・促進する議員の会
第3回『柔道整復師小委員会』意見交換会が開催!

2010年5月17日(月)、午後4時から衆議院第2議員会館第1会議室において第3回『柔道整復師小委員会』意見交換会が開催された。はじめに柔道整復師小委員会事務局長である大島九州男氏から〝今日は厚労省からの報告の後、議員とのやり取り、業界の皆さんの感想・意見を我々は聞かせていただき、皆さんの各思いは受け止めさせていただく。それを持ち帰り協議をします〟等、一定の基本的なやり取りについて確認をする内容の挨拶があった。

出席団体(別紙参照)を掲載します。敬称は略しました。 

松本龍委員長 : 第3回となっておりますが、公式非公式をあわせると20回近い議論を重ねてまいりました。小委員長の任は大変重い任でありましたが、大島九州男さんをはじめ委員の皆さん、業界の皆さんもいろいろ言いたいことがあったけれども、1ミリでも2ミリでも前に進もうという思いで、この間、真摯に議論していただいたことに感謝申し上げたい。また厚生労働省の皆さんもしっかり前を向いて議論していただいたことに心から敬意を表したい。今までの会議の中で私自身も失礼なことを申し上げたことはあります。そのことをお詫び申し上げる。今までの与党と業界の関係というのはある意味では、マッチポンプやアメとムチ等いろいろあったと思いますが、私ども真摯に皆さんの声に耳を傾けながら議論を重ねてきた経過があったとご理解いただき、今日の会に臨んでいただきたい。

厚生労働省保険局医療課療養費担当 : 先日、4月6日に開催されたこの議連において松本委員長、大島事務局長のもとで皆様方からのご意見を聞くことが出来、貴重な機会をいただいたと思っています。その際、今年度の療養費改定について、保険者や行政刷新会議からの指摘等もあり厳しい状況にあることは申し上げました。勿論我々もバランスを考えながら改定案を作らなければなりませんが、皆様方からいただいたご意見を参考にさせていただきながら、改定案を取りまとめましたので、本日この概容についてご報告させていただきます。
算定基準、いわゆる料金改定について、先ほども申し上げたように特に昨年の行政刷新会議では多部位の適正化を非常に厳しく言われており、2部位目など含めての適正化が言われておりました。私どもとしては、今回1部位・2部位については従来どおり100%で据え置くことに、3部位目については行政刷新会議の一部の意見でしたが、33%にということもありましたが、厚労省としては現行の80%を70%に、10%減とした。4部位目については所謂3部位目以降に包括化するとして現行の33%を給付率0%にしました。4部位の包括化と3部位の80%の給付率を10%切り下げることでなんとか行政刷新会議、財務当局等には多部位請求の適正化を改したと考えます。一方、周囲からのご意見は切り下げという厳しいご意見ばかりでしたが、私どもとしては、キチッとやってらっしゃる方には技術を評価することも必要であろうということで、柔整の技術料の中で非常に重要なポイントをしめる後療料について打撲捻挫の後療料、現行470円のところを10年ぶりの引き上げになるが30円引き上げて500円となります。従って、多部位請求の適正化と後療料の料金の引き上げで療養費全体としては現行水準を維持する、切り下げをしないという形で今回の算定基準の見直しをしたいと思っています。その他の適正化事項として、先般この議連の中で皆様方からご提案の領収書や明細書の発行について、先ず領収書は少なくとも保険と保険外の区別がわかる程度のものは必要だろうと思います。領収書は無料で発行するということを義務づけるということでお願いしたい。また個別の例えば後療料とか夫々の内容が分かる明細書について、医療機関はこの4月から電子化されている所は無料発行を義務付けられていますが、柔整施術所の場合は未だ手書き等の所も多いこともあり、明細書については患者さんが希望された場合に発行する、その場合はある程度の実費徴収は致し方ないとしております。そのほかの適正化事項ということで、行政刷新会議でも指摘されていました現在4部位目以上の請求について負傷原因を記載することになっているが、3部位目以降から負傷原因を記載していただくこと。支給申請書に現在施術日が入ってませんが、施術日を記載していただくこと。骨折とか脱臼の場合に今は、医師の同意があったことを施術録には記載するが、これを所謂保険者への申請書にも記載していただくことも適正化事項として運用改正をしたい。算定基準とは若干離れますが、これまで所謂不正等があった場合、施術所の管理者の責任だけを問える仕組みでしたが、管理者だけではなく所謂開設者・オーナーの責任も問えるように、受領委任の取扱い関係の通知になりますが、この改正も行いたい。以上のことの施行期日は、多部位の適正化、技術料の見直しは例年どおり6月1日の施行。その他領収書の発行等々については3ヶ月程度の準備期間を置き今年の9月1日から施行、更に支給申請書への施術日の記載については、申請書の入れ替え等もあり、もう少し準備期間を置いて来年の1月からと考えております。以上のような方向で本日政務3役にも確認した結果を報告します。

 

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