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歴史的な小委員会、第2回目が開催される!

2010/04/16

民主党統合医療を普及・促進する議員の会
「柔道整復師小委員会」業界各団体と小委員会役員との意見交換会が4月6日に開催。厚労省から担当官2名が出席!

平成22年4月6日(火)16:00~17:00、衆議院第2議員会館第1会議室で開かれた『柔道整復師小委員会』。そのほぼ全内容をお伝えする。

定刻どおりに開始された意見交換会は、まず司会の大島議員(事務局長)から〝3月16日に柔道整復師の先生方、業界、多種多様な皆さんに全国から集まっていただきました。今回は6月に変わります療養費の改定について、厚労省の方々にしっかりと業界の皆さんから一本となって現状を話して頂くということがメインです。今日ここに「柔道整復師業界団体の不正請求に関する自主規制の提案」という資料を纏めてあります。これは、今まで、我々事務局に先生方から挙げていただいたものを纏めた資料です。まさに大きく変わるこの時に業界の皆さんの意見をしっかりと厚労省の皆さんに聞いていただいて、お互い襟を正しながら、正しい制度を構築していくというのが我々議連の目標です。今日は遠くから大変貴重な時間を割いてお集まりいただきましたことに感謝申し上げて、会を始めさせていただきます〟と挨拶した。

続いて松本小委員長が〝今日は柔道整復師会の皆さん、多数お集まりをいただき、また厚生労働省保健局の皆さんもお忙しい中、時間を割いていただいて、こういう会が開けましたこと、小委員長として心から感謝を申し上げたい。冬寒い時期を経て、寒がしまらなければ桜の花が咲かないとも言われており、政治の世界も、様々な団体も温かいままではやはり実を結ばないんだなという喩えという風に思います。まさに一回しめていただいて、夫々忌憚のない意見を出していただいて、ここで議論をして実を結びたいと思っているところです。今まで野党でしたから、要求型の委員会でしたが、これからは政策制度が一歩でも実現をしていく委員会にしていかなければならない〟など挨拶があり、資料に書かれている6項目について要望団体からの説明等が行われた。

進行内容を要約したものと提案事項並びに出席団体(別紙参照)を掲載します。敬称は略しました。

柔整総研:私ども柔道整復師業界がこのたびの自主規制ということに対し、改善案として先ず不正請求と不適当請求の区別をキチッとつけなければいけない。元々受診がなかったもの、もしくは無いものを請求するのが不正請求で、「不適当」というのは、受診の事実はあるけども、部位数が多かったり、例えば毎日受診する必要がないのに毎日受診してしまっているといった適当でないものを指すことの区別をご理解いただきたい。これがどういう風に網羅されているのかが現場では混沌としており、ご存知のように柔整学校はここ10年間で約8倍強に増えました。次々に柔整師の方が誕生してきますが、どうもこの柔道整復師の資格に対する制度、健康保険の取り扱いに対する制度を理解しないまま開業される先生方が多数見受けられることに起因すると考えます。この是正を早急にはからなければならない。要するに教育の場を設けなければいけないとの提案。続いて、審査会について、平成4年に会計検査院の指摘を受けてこの業界に審査会が誕生し、既に十数年経つが、この審査会がキチンと機能していない。私ども請求をすると審査会から返戻もしくはご指摘を受けるが、どうも療養費の支給基準に合致しない形での返戻もしくは指摘があり、それが各都道府県、各市町村単位でまちまちである。従って、この審査会の審査基準並びに審査員の選考基準をキチッと高めていかなければいけない。審査会がキチンと機能すれば、請求自体も正しく機能していくことの提言。3番目、集団指導・個別指導が行われているが、この集団指導・個別指導に呼ばれる方々の選考基準を明確にしていただきたい。都道府県単位、厚生局単位の集団指導・個別指導に同席するが、このことがキチンとなされていないために、通り一遍という、読んで字の如くの指導になっている。この3つを基本的な自主規制の提案として私どもは挙げさせていただいた。関連して、幾つかの提言があり、医科・歯科・薬科では領収書の発行を義務付けられているが、柔道整復師業界に関しても周知徹底を図っていただくこと。具体的なことでは、「多部位、濃厚過剰」が指摘されているが、元々部位別請求になっているもので、これを医科同様にしていただき、キチンとした料金算定をしていかなければいけない。今日厚労省医療課さんも見えていますが、各厚生局単位で、相談窓口を設置していただければ有難い。養成学校が非常に増えていますが、3年制です。受領委任契約の取扱い規定等をカリキュラムに入れていただいて、よろしければ4年制の大学にしていただきたい。

NSK保険協会:私のほうからは、領収書を徹底していただけると有難い。毎月、月ごとに領収書を厚生労働省が発行する全国統一の公的な複写による、金額だけではなく、負傷部位も合わせて記載するような、そういう方法でやっていただけると非常にいいのではないか。理由は、現状は大体レシートのみで発行しているケースが多い。領収書を発行する場合において、負傷名、算定料金の内訳が医科ほど詳しく記載されていない。現実問題として、月末に治療内容を記載された療養費申請書を確認した上で患者さんが受領委任の欄に署名することは容易ではなく、複写の領収書を双方が保管することで不正請求を防止することが出来る。保険者の患者さんに対しての施術部位の照会において、患者自身が領収書を基に施術部位及び金額の確認が可能で照会文書に早く正確に回答が出来る。患者の思い違いによる回答と施術部位の不一致による返戻レセプトが少なく軽減される。もう1つ法的な問題点、柔道整復師が免許を取得し、同時に開業権が与えられます。修業先及びレセコン業者からの情報のみを鵜呑みにして誤ったレセプト請求が行われる場合があります。開業時に保険請求を希望する柔道整復師は公的な審査会又は全国共通の指導要綱に基づく保険の取り扱いをする団体、協定、規定基準、2年を目安にして講習を受け柔道整復師の品位を高め、既に取得している者は5年毎に運転免許の更新のような方法とインターン制度の提案です。

 

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