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歴史的な小委員会、第2回目が開催される!

2010/04/16

大島:事前に登録いただいた2団体の提言をいただいた。これから登録いただいていない方に挙手いただきながら、話していただきます。

(協)近畿接骨師会:先程から聞いておりますと、柔道整復師の不正に関する自主規制ということで、私達自身が一生懸命自粛するということが多く出てきて、勿論それは大事と思っておりますし領収書も大事だが、その前に今までの療養費算定基準に対する問題、ここが原点にあると思います。柔道整復師の協定については、社団の方には悪いんですけども、社団の方と厚生労働省との話の中で協定が出来て、それを中心としての保険請求の協定というものでずっと続いていて、63年には個人も入りましたが、この協定そのものの考え方が、業界のための協定のように思えてならない。一番大事な、民主党が打ち出している国民のためを考えた柔道整復師医療、この部分について根本的に考え直す必要があるのではないか。

大島:まさしく我々と厚労省に対するご意見として受け止めさせていただきます。業界一本で要望しているというこの基本理念でいきます。

JB日本接骨師会:厚労省の方に話を聞いていただけるという画期的な場面を作ってくださいました民主党さんに心より感謝します。また、同じテーブルにつかれた日整さんにも敬意を表したいと思います。柔道整復師による療養費の不正、不当取り扱いが社会問題化している中で、この度、新政権民主党による行政刷新改革をスローガンに立ち上げた仕分け作業の中で、この柔道整復師診療問題が先ず取り上げられました。その評価は一部国庫負担の見直しという厳しいものでした。そのことにつきまして、業界人として襟をただし、真摯に受け止めたいと思います。私どもが考える3つのことを話したい。1つ目、このことに対して業界がどのような自助努力をしているか。平成20年11月、柔道整復師療養費受領委任払い制度を考えるというテーマで、シンポジウムを開催。次に平成21年10月、12月、平成22年1月、2月、計4回にわたり、柔道整復師療養費を考えるというテーマで協議会を開催し、協議会の総括として、骨太の骨子は先ず認定制度の構築と適格基準を整備することが最重要課題であり結論でした。私どもはこの骨太の骨子に肉付けを行い、現実味のある提案にしていきたい。2つ目に提案しているのは柔道整復師による適格性で、普通自動車運転免許で路上を走る車と料金をいただいてお客さんを乗せて走る営業車とでは、免許の種類が違うように我々柔道整復師は国家資格を有し、人の体に触れて健康に関与する責任ある仕事です。認定制度を踏まえ適格基準を明確にすべきである。3つ目、療養費受領委任払い制度の運用の基準を明確化すべき。(中略)先に民主党さんが行った行政刷新会議、部位数の制限や逓減の考えは本来間違っているものと私たちは思っています。現実的改善の指導として部位数により単価を制限して不正・不当請求を減らそうとすることは全くの間違えであり、このような処置は極めて財政的な政策であり、実態にあった合理的な基準を作るべきであると思います。柔道整復師の治療はバランス治療ですので、部位数に制限をかけてくるのは間違っていると思います。表面だけをなぞって中味を見ない仕分け作業であったわけでまことに残念です。一部には医師同様の取り扱いをしてほしい、X線が取り扱えるようにして欲しいという議論がありますが、時期尚早であると思います。我々の提案しているのは柔道整復師としての適格性であります。

(協)千住柔整師会:何人かの先生方が話されていた各論の部分につきまして私も同様の意見です。総論として柔道整復師、社団会員の方においては協定、個人の先生方においては受領委任の取り扱い規定ということで、厚生労働省局長通知が出されて柔道整復師の療養費の取り扱いが行われているが、ここでお聞きしたいのは、そもそも・・・

大島:業界の意見として、我々議連が受け止めて、厚労省に質問・答弁等はありません。

(協)千住柔整師会:分かりました。総論として、社団における協定と受領委任の取り扱い規定、厚生労働省局長通知、これは果たして合法なんでしょうか。元々違法なものなんじゃないでしょうか。例えば、健康保険法の第76条に、保険者は前項の規定により審査及び支払いに関する事務を社会保険診療報酬支払い基金等、現在では国保連合会に事務の委託が出来るとされています。ところが、これの法令解釈にいたると厚生労働省局長がその法令解釈として出している通知が平成14年12月25日にありますがこの通知には社会保険診療報酬支払い基金、また国保連合会以外の事業者に委託することも可能であるといって、法律に肉付けするような局長通知が出ています。局長通知の裁量権で肉付けが出来るのであれば、その法的根拠と理由を教えていただきたい。というのはその大前提の問題として私は思っています。まずそれをお伺いしたい。それ以外にもいろいろ問題はあります。受領委任の署名捺印の問題、これは本人の患者さんの意志があれば別に書名捺印の問題は法令上、民法上要らないと考えておりますし、領収書の問題においても、現金の受け渡しと領収書の授与は同時履行が原則と法令の解釈上なっています。日本は法治国家です。法令に基づいて、法令に準拠して局長通知が出されて、その下で柔道整復師の受領委任の取り扱い規定がなされる、これが本当の姿なんだと私は思っています。もう1つ、行政手続き法上の問題ですが、現在厚生労働省の局長が、協定の通知や受領委任の取り扱い規定という通知を保険者に向けて出しています。それを受け取った保険者は、その取り扱い規定の内容に則って柔道整復師と確約書を結んで、取り扱い規定を守らせて柔道整復師の保険取り扱いをやりなさいという形を取られているが、この形では、例えば柔道整復師が保険者と問題が起きた時に裁判すら出来ない。これは患者さんも同じです。保険者とトラブルになった時に接骨院と保険者は裁判できない。保険者が今はやりの民間企業にいたずらに医療情報を流して暴利をぼったくっている、民間の企業が天下りを抱え大変な情報流出と保険料の流出を行っている。そこでトラブルが起きても患者さんも保険者を訴えることが出来ない。