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【柔道整復師業界団体の不正請求に関する自主規制の提案】

2010/04/16

目的・要旨:近年では柔道整復師の疑義請求・不正請求の報道がなされ、国会でも議論がなされているところでありますが、このような事例をなくし、適正な柔道整復療養費の支給を確保することは、柔道整復師の施術に対する国民の信頼を確保する上でも、重要であると考え、以下のとおり、不正再発防止対策を提案し、もって社会の信頼の回復を図ります。

 

①不正請求及び不適当請求の周知徹底

受領委任払いの取り扱い規定の正しい理解の下、十分な知識と技能を身につけた上で、事実と真実に基づいた請求を行う為の十分な教育や情報提供が行われていないこと、不正請求及び不適当請求の線引きと同行為の明確な基準が示されていないことが隠れ蓑となり、ペナルティの対象となりにくくなっている為、これを改善する。

 

②明細表示の領収書等の発行の義務化及び算定基準について

明細表示の領収書等の発行の義務化及び算定基準について 柔道整復師の算定単位が、医師のそれと比べて安価である為、せめて部位で帳尻を合わせることを模索する傾向が見受けられる為、このことを是正するため医師同様の算定基準とする。また、医科、歯科、薬科の領収書発行義務化に対し、柔道整復師にはその義務化を果たしていないため、以下を提案する。

毎月、一月分の窓口領収額の領収書を発行する。領収書は厚生労働省の発行する全国統一の公的な様式を用い、金額だけでなく、負傷部位も併せて記載するように改善する。月末最終日に領収書を直接手渡すことの出来ない患者には、郵送を徹底する。
複写の領収書を双方で保管することにより、保険請求額が柔道整復師に支払われる前に、患者自身で施術部位や請求額の確認ができる。療養費の請求後3ヶ月ほど経過してから行われる保険者から患者への施術部位の照会の際に、患者自身が領収書を基に施術部位及び金額の確認が出来、照会文章に早く正確に回答することができる。

 

③症状経過施術内容等の説明としての、インフォームドコンセントの徹底

慰安行為に走ることなく、症状に合わせた適正な施術内容・施術部位・施術期間等を確立させる。
傷病名を決定するにあたり、関連痛や放散痛のある部位まで受傷部位として扱い請求対象とすることを禁止する。

 

④窓口料金の一律化を禁止

窓口料金を一律で徴収している施術所が増えている。+α料金を徴収することにより、本来の料金計算と合算することを煩雑と考える為発生する、横着に対する指導を徹底させる。また、負担割合に応じた適正な窓口料金の徴収を徹底する。

 

⑤柔道整復師の質の確保

養成学校卒後すぐに開業する者や、十分な経験を積まずに開業する柔道整復師がいる。その為、知識や技術が未熟な上に、保険取り扱いに関する曖昧さや、医療としての責任や認識の無さから、正しい施術ならびに正しい請求が出来ない柔道整復師がいる為、以下を提案する。

養成学校で「療養費取扱いに係る事項」を選考単位として導入するか、又は卒後臨床研修制度を導入の上、その過程において同事項を選考できる仕組みを作る。その為に現行3年以上の養成学校基準を、4年制大学基準に見直す必要がある。
インターンシップを導入し、開業時に保険請求を希望する柔道整復師は、公的審査会または全国共通の指導要綱に基づき、保険取り扱いを行う団体にて一定期間講習を受ける。
既に免許取得している柔道整復師においても、5年に1度(程度)の免許資格継続講習等の新しい制度を導入する。

 

⑥保険者・患者・柔道整復師の信頼関係構築の必要性

通り一遍の指導にとどまらず、実際の傾向と対策を網羅した形での集団指導・個別指導の周知徹底をさせる。
審査委員会における(審査委員)の選考基準並びに選考方法の見直し及び推薦団体の選考基準並びに選考方法を見直す。
保険者が民間委託する調査を、国保連合会・支払基金を通じて行い、問い合わせ苦情窓口を一本化して、専門員を配置して対応する。
厚生局支部単位で相談窓口を設置する