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拘束介護「虐待」認定で運営法人に改善指導

2015/02/18

東京都北区の高齢者向け「シニアマンション」3棟で身体拘束が行われていた問題で、東京都は介護保険法に基づき業務改善の勧告を行なった。北区も高齢者虐待防止法に基づく改善指導を出した。

勧告を受けたのは医療法人「岩江クリニック」(北区赤羽西、岩江秀和理事長)で、同クリニックが運営する介護事業所のヘルパーらは岩江理事長の指示に従い、ベッドの四方を柵で固定し、ベルトで手や体を縛るなどして入居者の自由な行動を制限していたという。

北区はこうした行為が「身体に外傷が生じ、または生じる恐れのある暴行」に該当し、入居する高齢者20人に虐待があったと判断した。

拘束について法人側はこれまで、高齢者が経管栄養のチューブを抜く恐れなどを挙げ「医師の指示による拘束なので正当だ」と主張していた。

ほかにも入居者76人が不当に拘束されていた可能性があるとみて区で調査を進める。

 

<ニュースソース>
産経ニュース(2015/02/17)

 

 

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