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保険者が制作する啓蒙チラシの実態を紹介!

2013/12/16

平成25年11月22日に厚生労働省から保険者へ『「柔道整復師の施術の療養費の適正化への取組について」のお願い』と題し、保険者が作成したパンフレットやリーフレットの一部の不適切な表現を改めるよう事務連絡が発出された。

このニュースは柔整ホットニュースでも取り上げたところだが、今回は適切ではないと思われる保険者のチラシの情報提供があったので皆さんにお伝えする。

チラシ① チラシ②

このチラシはシャープ健康保険組合が11月に被保険者へ送ったものと思われる。

これによれば「整骨院・接骨院で健康保険証が使えるのはけがの直後から3ケ月後まで!!」とされ、たとえ長期施術理由書を提出して承認されたとしても6ケ月を経過した施術には健康保険証は使えず、全額自費での負担となるようだ。

厚生労働省に問い合せ「6ケ月を経過した整骨院・接骨院での施術は全額自費で負担をしなければならない決まりなのか?」と確認したところ、そのような事実はないとの返答があった。

この事実を基にシャープ健康保険組合にも電話で問い合わせを試みたが、「他の資料等も一緒に送っている為、誰に送った資料なのかを教えていただけなければ回答が出来ない」と、明確な回答を得ることは出来なかった。

 

このような保険者が作成した不適切なチラシは多々あると言われる。柔道整復師も療養費について勉強を怠ってはいけないが、保険者も被保険者に誤解を与えることの無いよう療養費について理解を深めて欲しい。

 

 

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