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ご高診願い・紹介状の書き方について
【第3回:医師への対診・紹介例③】

2019/03/01

医科で加療中の患者が、骨折後のいわゆるリハビリや固定の不良などを理由に、柔道整復の受診を希望され来院することがあります。このような場合には、診療を担当する医師から柔道整復を実施するための同意をいただく必要があります。(応急手当はこの限りにありません) 診療を担当する医師による同意が得られない場合には、他の医師による同意が必要であると規程されています。この場合の他の医師とは、整形外科や外科を標榜する医師でなくともよいことになっています。

医科にて受診されている患者が何らかの理由で柔道整復師の先生方による受診を希望され、受傷状況から医師の同意が必要となる場合には、マナーとして受診されている医師に報告を行い、同意を得ることが大切です。同意の必要な施術を偽り、他の傷病名によって治療を行うことは違法行為・通知違反となりますので、ご注意願います。

§ ○○病院 整形外科 ○○先生ご侍史

患者:56歳・54歳 姉・妹 女性
姉妹で来院される上記の患者ですが、双方ともに腰部での運動痛を訴えます。
また両側の殿部から股関節外側に至る部分での鈍痛及び股関節外転制限を認めております。ご高診の程宜しくお願い致します。

お二人とも軽度の臼蓋形成不全を認めますがCE角は20を少しこえており近いうちに問題が出ることは無いと思われます。肥満に注意し、軽い運動が良いかと思われます。引き続き腰痛など加療してあげてください。

§ ○○市民病院 副院長 脳神経外科 ○○先生ご侍史

患者:62歳 女性
自宅の棚に頭部を強打した後に左頸部筋群に痛みを訴え来院いたしました。
現在、頸部の疼痛は軽減に向かっておりますものの、頸椎等につきましてご高診をいただきたくお願い申し上げます。

ご紹介誠にありがとうございます。症状的には前から先生の所で御加療いただいている左頚部の張りや痛みだけです。首の運動も正常でスムーズに動いています。
頸椎X線ではC5/6椎間孔への骨棘の突出などが見られますが、外傷に起因するような、軟部組織の腫脹とかは無いと思われます。よって外傷に起因することには問題ないでしょうと説明させていただきました。今後とも宜しくお願いします。

§ ○○クリニック 院長 ○○先生ご侍史

患者:43歳 女性
上記patientいわゆる寝違い損傷から両上肢のシビレ感と頸部運動痛を訴え、数回の柔整後療にて軽減しておりますが、下肢での知覚異常などから脊椎構築性疾患等を案じております。ご高診ならびにご指導賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

ご紹介頂き有難うございます。○月○日受診されました患者様は、上・下肢ともに腱反射の亢進が認められ、頚髄症も疑いMRI検査を行いました結果、頸椎椎間板ヘルニアを認めました。2週間ほど頸部の安静を指示しました。改善しない時は手術療養も必要と思います。今後とも宜しくお願い申し上げます。

§ ○○病院 整形外科部長 ○○先生 ご侍史

患者:19歳 男性
貴院にて前腕骨骨折加療中の上記の患者様が大学夏休みのため小院へ来院され、後療を希望されておられます。
こちらで生活をされる期間、小院にてフォローさせていただきたく存じます。
ご理解賜りたく何卒よろしくお願い申し上げます。

あなたの行為は、明らかに法律違反です。患者には直ちに医師を受診するようにしなさい。骨折している患者を柔整師が治療することは許されません。このような手紙を寄越すことも認めません。

骨折も柔道整復の治療として認められております。また、応急手当として処置することも許されており、小院では骨折治療に係る理解を頂戴する医師の先生もございますので法に触れる問題はございません。

最後の例は、医科にて骨折加療中(シリンダーギプス固定からシャーレ固定となる)の大学生が夏休みに入ったため、実家近くの接骨院へ後療を希望し来院されたものです。
診療を担当している医師に報告を行ったものですが残念ながら、認められることに至らなかったようです。当該の医師にとっては、見ず知らずの柔道整復師から便りを得て困惑されるのは想像に難しくありませんが、その文面から柔道整復を完全に否定される医師のようです。

いずれにしましても、誠意を込めて礼儀のある書面作成はとても大切です。

 

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