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柔整小委員会で厚労省が療養費改定運用面の質問に回答

2013/05/14

平成25年5月9日(木)16時より、参議院議員会館B107会議室において「民主党統合医療を普及・促進する議員の会 第21回柔道整復師小委員会」が開催された。(参加業界団体13団体)

冒頭、事務局長の大島九州男参議院議員より〝先程の総会にて、統合医療を普及・促進する会の会長に民主党政調会長でもある桜井充参議院議員が新しく選任された。小委員会の新しい委員長は後日新しい会長の下で決定し発表する〟と人事構成について報告があり、続いて行なわれた参加議員や厚生労働省による挨拶を経て、厚生労働省保険局医療課・竹林経治保険医療企画調査室長により、柔道整復療養費改定の経緯や内容について説明がなされた。

説明後は、事前に柔整小委員会より提出された療養費改定の運用面に関する質問事項と、小委員会に参加した柔道整復師より挙げられた質問に対し、厚生労働省が回答するという形で会が進行された。

下記がその質問事項と厚生労働省の回答を抜粋したものである。

 


打撲・捻挫の施術について、3ヶ月を超えて頻度の高い施術を行う場合に、支出申請書に、負傷部位ごとの経過や頻回施術理由を記載した文書の添付を義務づける。

質問1
「長期頻回施術理由」・捻挫について平成23年3月3日の「柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料」における問20の負傷原因のように、長期頻回施術の理由についても具体的な記載例・参考文献はあるか。

回答
今のところ記載例などはない。負傷部位ごとに頻度の高いものに対してなるべくわかりやすく記載するようにお願いしたい。

 

質問2
長期施術継続理由と長期頻回施術理由の区別が曖昧なため、具体的に記載することが困難になっている。長期施術継続理由と長期頻回施術理由の差異はどのようなものか。また、その記載を求められている捻挫の定義が曖昧で、保険者側では「なんでも捻挫として提出してくる。」と問題視している。厚生労働省側で明確に捻挫の定義を教えていただきたい。

回答
長期施術継続理由は従来通り3ヶ月を超えて施術が必要となる場合の理由等を記載し、長期頻回施術理由については3ヶ月を超えて施術が継続し、尚且つ1ヶ月間の施術頻度が高い場合にその理由を部位ごとに記載する。ただし運用上両方を記載してもらう事は想定していない。すなわち長期頻回施術理由を書く場合には、従来の長期施術継続理由は書かなくてよいと考えている。捻挫の定義に関しては、私共より皆さんの方がよく理解されていると思う。行政が口を出すことではなくプロの皆様方の認識だと思う。

 

質問3
月10~15回以上の施術を頻回とするならば、保険者が月10回以上と判断し施術者団体が月15回以上と判断した場合に、返戻事務処理等保険者との間で無用なトラブルが生じる可能性が高いと考えるがどのように思われるか。

回答
昨年3月の患者照会において重点的に患者照会をかける場合の目安として、頻度の高い施術とされる場合の目安を10回~15回と幅を持たせた形で示していることとの整合性という観点から、このような形で示している。例えば、施術回数が月10回を超える場合には、確かに解釈の違いなどはあるが、そもそも10回を超えてくると保険者から患者照会が行なわれる可能性が非常に高くなるため、積極的にその理由を記載した方が無用な患者照会を避けられるということもあると思う。結果的にはむしろ患者照会をしなくて済み、療養費の早期支給に繋がるということで、積極的に対応していただけると良い面もあると思われる。

 

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