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柔整審査会の面接確認について、事務連絡発出

2018/12/25

平成29年9月4日厚生労働省通知『「柔道整復師の施術に係る療養費について」の一部改正について』にて、療養費の請求内容に不正又は著しい不当があるかどうかを確認するために、柔整審査会が開設者、施術管理者及び勤務する柔道整復師から報告等を徴することができるようになったが、平成30年12月17日事務連絡『柔整審査会における柔道整復師への面接確認について』により、具体的な取り扱いの例として柔道整復師の面接による確認の方法の概要が示された。

なお、この面接確認は柔整審査会が審査業務の一環として実施するものであり、地方厚生(支)局及び都道府県が行う指導監査業務とは異なるという。

詳細は厚生労働省ホームページよりご確認ください。

 

<ニュースソース>
厚生労働省(2018/12/18)

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