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正道を歩む日本柔道整復師会の逆襲
―接骨院(柔道整復)の健全化に向かって―〈後編〉

2021/03/01

現在、全国に約5万院を有する接骨院。国家資格を有する柔道整復師は、他にもデイサービスを運営し、介護施設等に機能訓練指導員として勤務、またアスレチックトレーナーとしてスポーツ現場に貢献している。 その柔道整復師をまとめる(公社)日本柔道整復師会は、国との窓口を務め、これまで地域貢献をずっと行っている。
近年様々な不祥事が続いたこともあり、持続可能な業界を目指して、規制に対応する受け身の発想をやめにして、内部からルールを作り上げていく主体的な発想に転じることとした(公社)日本柔道整復師会。
このルールがしっかりシステム化されることで、柔整業界はどのように変化していくのであろうか?!
根源的な柔道整復師の在り方は、どうあるべきかについて、お聞きした。

近年目まぐるしく変化する社会において、勇気ある挑戦をされている日本柔道整復師会のことを理事(学術教育部長)・長尾淳彦氏にその内容等について話して頂きました。
今回はその後編です。

長尾淳彦氏

(公社)日本柔道整復師会
  理事・学術教育部長
  長尾 淳彦 氏

 

 

第2弾

いま、200以上あるとされる請求代行業者について、どのようなことが行われているのか国民はあまりよく知らないことですので、教えていただけますか?

からだサイエンス2月号が出るころには明らかになっていると思いますが、東海地区を本拠地に全国的な請求代行業経営者による療養費の十億円近い使い込みでその請求代行業者に療養費の請求や振り込み手続きを依頼されている柔道整復師のもとに着金しない事態が起こっています。

全国に2-300あると言われる請求代行業者に療養費の請求や振り込み手続きを依頼されている柔道整復師の皆様は、これを機会に柔道整復療養費の制度を今一度考えていただきたいと思います。

〇〇協同組合や●●柔整協会などと称する請求代行業者に請求業務を委任している柔道整復師の皆さんが請求代行業者へ定率会費や定額会費として支払われている手数料がいったい何に使われているか?柔道整復療養費は現物給付では無いので保険者から委任を受けた柔道整復師のもとに届くまでは患者さんのものであると思うのですが保険者から何故、請求代行業者の口座に振り込まれるのですか?を請求手続きを委任されている請求代行業者に聞かれればいいかと思います。是非、問い合わせてください。

これは施術管理者である柔道整復師に療養費の受領委任の取扱を委任した患者さんである国民への説明義務でもあるのです。

昭和63年7月14日に日本柔道整復師会会員以外の柔道整復師にも柔道整復療養費受領委任の取扱が認められるまでは公益社団法人として適正な保険請求が行えるように手続きの変更事項や遵守事項を「保険講習・研修」として全国のほとんどの新規開業の柔道整復師、既存の柔道整復師に行ってまいりました。現在も療養費の支給対象と制度理解の周知が柔道整復療養費の適正化につながるとして「保険講習・研修」を行っております。

公益社団法人は会員からお預かりした会費の50%以上を公益目的事業に使っております。国民の体位向上、青少年健全育成、柔道整復師の振作高揚、保険制度達成への協力など国民医療の向上に役立ち、柔道整復師の地位の確立のために使われております。

日本柔道整復師会の会員の為だけではなく日本の全柔道整復師の為にも公益目的事業50%以上は使われております。日本柔道整復師会会員以外の柔道整復師にも上記、講習・研修の受講、イベントの参加の機会を設けております。是非、お問い合わせの上、ご参加ください。

日本柔道整復師会並びに47都道府県社団は公益社団法人という性質上、非営利で公益事業を行うことが本来の役割です。従いまして内部留保についても基準があり行政の監督下にありますので、日本柔道整復師会並びに47都道府県社団の資金を今回のコロナ禍や大規模災害の緊急事態においても会員へ直接現金補助に支出するのは難しい訳ですが、物資の支援や迅速な情報の伝達に努めております。

本来、患者さん(被保険者、世帯主)に帰属されるべき療養費。それを委任されている施術管理者の柔道整復師に着金される途中で事務手数料や定額会費、定率会費と称して徴収することを何の担保も無く実態もわからない請求代行業者が出来るものでしょうか?

施術管理者である柔道整復師は勿論のこと、患者さんの個人情報の取扱いはどのようになっているのでしょう?

現在、いわゆる患者さん(被保険者、世帯主)に帰属されるべき療養費が何の担保も無く実態もわからない請求代行業者が保険者に請求し、請求代行業者の口座に振り込まれています。もし、この請求代行業者から施術管理者の柔道整復師のもとに療養費が入金されない場合の責任は誰が負うのでしょう?コロナ禍の混沌とした状況では、多分こうした事例が発生することも考えるべきです。冒頭で述べたようにこのような事態は既に起こっています。

自分が柔道整復師になり一生の職業として患者さんの為に尽くした対価の一部が「請求代行業者」の利益に吸収されています。平成に起こった「柔道整復師の不正問題」のほとんどは悪質な「請求代行業者」がらみのものであります。

前述した昭和63年7月14日から社団法人日本柔道整復師会会員以外の柔道整復師も地方厚生(支)局長、都道府県知事との間で契約を結ぶことにより(社)都道府県柔道整復師会の会員と同様の取扱いができることとなりました。これは、間違ったことではありませんが、確約書にあるようにその確約を地方厚生(支)局長、都道府県知事としているのは施術管理者の柔道整復師であるということ。柔道整復療養費受領委任がはじまってからある協定は、公益社団法人都道府県柔道整復師会会長と地方厚生(支)局長、都道府県知事との間で契約を結ぶ三者協定であり、受領委任における支給申請書の取扱いは公益社団法人都道府県柔道整復師会会長経由で行うようになっています。しかし、規程の確約書には、〇〇協同組合や●●柔整協会などと称する請求代行業者は関与しておりません。それなのに〇〇協同組合や●●柔整協会などと称する請求代行業者が柔道整復療養費を取りまとめて保険者等に請求しています。本来、被保険者(世帯主)に帰属される療養費を「申請書の支払い欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと」を盾に保険者等がまとめて何の担保も実態もわからない請求代行業者に振込すること.返戻や不支給の申請書についても施術管理者である柔道整復師ではなく、請求代行業者に返戻していることに法律の立て付け上、問題はないのか?と杞憂しています。

私は、柔道整復療養費の受領委任の取扱いは公益社団法人日本柔道整復師会会員と会員外(地方厚生(支)局長、都道府県知事との間で契約を結んでいる施術管理者の柔道整復師)が行えるものと思っています。〇〇協同組合や●●柔整協会などと称する請求代行業者は柔道整復療養費受領委任の取扱規程の中に存在しません。 保険者などは公益社団法人日本柔道整復師会以外を「他の団体」と言われます。他の団体とは、柔道整復療養費の請求代行業者のことと推測しますが、後で詳しく述べますが、日本柔道整復師会並びに47都道府県社団とこの請求代行業者とを同列に請求団体と考えておられますが全く違うものです。開業をしている柔道整復師ですらその違いを分かっていません。

柔道整復師の施術に係る療養費について(協定―規程)対比表

<2020.6.1 長尾淳彦 作表>

協定 公益社団法人日本柔道整復師会会員 規程 公益社団法人日本柔道整復師会会員

第1章 総則
(目的)

  • 本協定(規程)は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に係る療養費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を〇〇厚生(支)局長(以下「甲」という。)及び〇〇都道府県知事(以下「乙」という。)と社団法人〇〇都道府県柔道整復師会長(以下「丙」という。)との間で合意し、これに基づき、丙の会員である者(以下「会員」という。)に対して受領委任の取扱いを行わせることを目的とする。

第1章 総則
(目的)

  • 本規程は、柔道整復師が健康保険法及び船員保険法に基づく全国健康保険協会管掌健康保険、組合管掌健康保険及び船員保険の被保険者又は被扶養者に係る療養費並びに国民健康保険法及び高齢者の医療の確保に関する法律(以下「高齢者医療確保法」という。)に基づく国民健康保険及び後期高齢者医療の被保険者に係る療養費(以下単に「療養費」という。)の受領の委任を被保険者又は被扶養者から受け、保険者又は後期高齢者医療広域連合(以下「保険者等」という。)に請求する場合の取扱い(以下「受領委任の取扱い」という。)を定めることを目的とする。

(委任)

  • 本協定の締結を行うに当たっては、甲(厚生(支)局長)は、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)及び健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること。また、乙(都道府県知事)は、国民健康保険の保険者及び後期高齢者医療広域連合からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
  • 2の委任は、本協定の締結並びに第2章及び第8章に係る事務等の委任であって、保険者等における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。

(委任)

  • 本規程に基づく契約の締結を行うに当たっては、地方厚生(支)局長(以下「厚生(支)局長」という。)は、全国健康保険協会都道府県支部長(以下「健保協会支部長」という。)及び健康保険組合連合会会長から受領委任の契約に係る委任を受けること。また、都道府県知事は、国民健康保険の保険者及び後期高齢者医療広域連合からの委任を受けた国民健康保険中央会理事長から、受領委任の契約に係る委任を受けること。
  • 2の委任は、第2章及び第8章に係る事務等の委任であって、保険者等における療養費の支給決定の権限の委任ではないこと。

第2章 確約及び登録等
(確約)

  • 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である会員は、様式第1号により、本協定に定める事項を遵守することについて、甲(厚生(支)局長)乙(都道府県知事)及び丙(都道府県柔道整復師会会長)に確約しなければならないこと。

第2章 契約
(確約)

  • 受領委任の取扱いを希望する施術管理者である柔道整復師は、様式第1号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の厚生(支)局長と都道府県知事に確約しなければならないこと。

第4章 療養費の請求
(申請書の返戻)

  • 保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、丁(様式第3号により丙を経由して登録された当該会員)所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丁に返戻すること。

第4章 療養費の請求
(申請書の返戻)

  • 保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、施術管理者に返戻すること。

第6章 療養費の支払い
(療養費の支払い)

  • 保険者等による点検調査の結果、申請者を返戻する必要がある場合は、26と同様の取扱いによること。
  • 丁は、申請書の記載内容等について丙又は保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
  • 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第8号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、丁が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を経由して丁へ送付すること。
  • 保険者等は、申請書の支払い機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
    (この35は平成8年6月版には記載が無く平成11年度版には32として記載されるようになった)

(著者注:この支払機関欄は会員名義か公益社団法人会長名義)

第6章 療養費の支払い
(療養費の支払い)

  • 保険者等による点検調査の結果、申請者を返戻する必要がある場合は、26と同様の取扱いによること。
  • 施術管理者は、申請書の記載内容等について保険者等から照会を受けた場合は、的確に回答すること。
  • 保険者等は、請求額に対する支給額の減額又は不支給等がある場合は、様式第8号又はそれに準ずる様式の書類を記入の上、申請書の写しを添えて、施術管理者へ送付すること。
  • 保険者等は、申請書の支払い機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。
    (この35は平成8年6月版には記載が無く平成11年度版には32として記載されるようになった)


(著者注:この支払機関欄は施術管理者名義)

 

やはり、柔道整復師自身が理解されていないということも多いのですね。では「復委任」については如何いう仕組みになっているのでしょうか?

基本的にはここでいう「復委任」の件は、健康保険法等の療養費の法律の立て付けに沿って行われなければならないと思います。柔道整復師の施術、あん摩・マッサージ・指圧師の施術、はり師、きゅう師の施術、治療用装具の支給、生血代、移送費など「療養費の支給基準」(社会保険研究所)には、下記のように記されています。 柔道整復療養費の請求は被保険者等が柔道整復師の施術をうけた場合の費用は療養費として⽀支給されるが、この取扱いは、他の 療養費の場合にくらべて若干相違がある。すなわち他の療養費の場合は、被保険者等で、その施術をうけることができる。また、(社)都道府県柔道整復師会の会員以外の柔道整復師については、地方厚生(支)局長等との間で契約を結ぶことにより(社)都道府県柔道整復師会の会員と同様の取扱いができることとなっている。すなわち、被保険者等が⼀部負担金に相当する額を柔道整復師 に支払い、被保険者等から受領の委任を受けた施術者が、保険者に療養費を請求する仕組みである。しかし、この場合においても、療養費を被保険者に支給していることには変わりないのです。

前項の表には確約にある受領委任の取扱いを希望する施術管理者である会員は、様式第1号により、本協定に定める事項を遵守することについて、甲(厚生(支)局長)、乙(都道府県知事)及び丙(都道府県柔道整復師会会長)に確約しなければならないこと。 規程は、受領委任の取扱いを希望する施術管理者である柔道整復師は、様式第1号により、本規程に定める事項を遵守することについて、施術所の所在地の厚生(支)局長と都道府県知事に確約しなければならないこと。 また、日整会員に対しては、保険者等又は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、丁(様式第3号により丙を経由して登録された当該会員)が所属する各都道府県社団法人柔道整復師会長を 経由して丁に返戻することとあり、⽇整会員外には、保険者等 ⼜は国保連合会は、申請書の事前点検を行い、申請書に不備がある場合は、施術管理者に返戻すること。 「請求代行業者」はどこにも存在しない。 療養費の支払いにおいては、保険者等は、申請書の支払い機関欄に記載された支払機関に対して療養費を支払うこと。(この35は平成8年6月版には記載が無く平成11年度版には32として記載されるようになった)とありますが、日整会員施術者は、各都道府県社団会長委任により支払うことは可能ですが保険者等が日整会員外施術で話したように「復委任」の件は、健康保険法等の療養費の法律の立て付けに沿って言えば出来ないことだと思います。結局、不正を無くすのは「患者調査」や「受診抑制」でなく柔道整復師一人ひとりの倫理観と法令遵守の意識と行動です。そのために業界として卒前の教育カリキュラムや実務経験など卒後研修の整備に力を入れてきました。

受領委任の取扱のルールを知らないから不正をしている柔道整復師がいることも事実です。

やはり不正が増えるのは柔道整復療養費の存在が悪いという考えで責任を一つに押し付けているだけでは患者である国民の負託に応えられません。

法令遵守と正しい理解の上での正しい請求などは何も難しいことではありませんし、大切なのはそれを継続していくことです。つまり、柔道整復療養費検討専門委員会という平場でもっともっと議論すべき問題だと思います。

 

接骨院の先生は、ひとり親方が多いということで、労災保険の特別加入制度に芸能人やアニメーション制作の従事者と柔道整復師の3業種が追加されましたが、その経緯についてもお聞かせください。

公益社団法人日本柔道整復師会では、以前より「個人事業主」が多い柔道整復師にも労災保険の特別加入制度の適用を要望してきました。国が勧める「働き方改革」や新型コロナウイルス感染症拡大で労災保険に入れない個人事業主などの課題が表面化した中、令和2年8月7日付工藤鉄男会長名で厚労省労働基準局長宛に「柔道整復師を特別加入の対象にすることへのニーズ」として要望書を提出しました。その後、労働政策審議会労働条件分科会労災保険部会に三橋裕之総務部長が参加して「柔道整復師とは?」「柔道整復師数、施術所数」「業務上・通勤時の事故例240例」「ケガや事故に関する当該柔道整復師アンケート662例」のプレゼンを行い、柔道整復師の特別加入を強く訴えました。指名柔道整復師として労災医療に携わっている職種としては当然のことだと思います。公益社団法人日本柔道整復師会執行部、事務局の迅速な対応が功を奏した成果だと思います。

 

最後に今のコロナ禍において、頑張っている柔道整復師の先生方にエールをお願いします。

今回の新型コロナウイルス感染症は、私たち柔道整復師にいろんなことを教えてくれました。柔道整復術公認の1920年から100年が経った2020年にこの世界的パンデミックが起こりました。日々の慌ただしさや矢継ぎ早に起こる事柄の対応に追われた柔道整復師業界でしたが、今回ゆっくりといままでの100年間を検証して今後の100年間に向けての広く深く考える時間を与えていただきました。全国の柔道整復師の皆様も深く考えられたと思います。

1920年に柔道整復術として公認され、1936年に都道府県柔道整復師会と協定を結び料金を定めて委任払い方式を柔道整復師に国が与えたのは、「柔道整復師はきちんと治す」「柔道整復師は不正をしない」という認識があったからです。

常に患者さんの為になることを第一義に考え行動することが柔道整復師としての務めです。

そうした意味からコロナ禍においても日本柔道整復師会は、2020年4月から日本柔道整復接骨医学会と協調して「柔道整復施術所における新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」を策定し接骨院での感染防止対策の徹底を広く広報いたしました。柔道整復師業界を潰さないためであります。このガイドラインは日本柔道整復師会、日本柔道整復接骨医学会、内閣官房HPに掲載されております。

前述した日本柔道整復師会の労災保険の特別加入制度への対応も全柔道整復師のために動いております。

2020年4月より施術所の運営に不安を感じている個人契約の柔道整復師の方々、請求代行業者からの療養費の入金の遅延や減額に対しての問い合わせなど都道府県柔道整復師会には多数寄せられ、日本柔道整復師会への入会者も近年にないほどの多さです。都道府県柔道整復師会では喫緊の課題として個人契約の方々の入会時には温かく迎え入れ、柔道整復療養費の仕組みの説明や学術研修などを実施しております。

「あなたの柔道整復師としての資格や地位と権利」を守れるのは公益社団法人日本柔道整復師会しかありません。共に柔道整復師の在り方を考え、動き、働き、明るい柔道整復師業界を構築していきましょう。

 

 

 

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