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第7回柔道整復師団体情報交換会 開催

2017/04/05

平成29年3月21日(火)、参議院議員会館B109会議室において『第7回柔道整復師団体情報交換会』が開催された。

第7回柔道整復師団体情報交換会 開催

はじめに主催者である一般社団法人全国柔道整復師連合会(以下、全整連)・田中威勢夫会長、また公益社団法人日本柔道整復師会(以下、日整)・三橋裕之保険部長より挨拶が行われた。続いて、全整連・田畑興介理事から同日に開催された『第11回柔道整復療養費検討専門委員会』の概要が説明された。

その後、会場からの質問と予め全整連に寄せられた質問に対し、田中氏と三橋氏の他、厚生労働省担当官から回答が行われた。

 

質疑応答
Q
柔整審査会の権限強化は今年4月から始まるのか?

厚労省:
実行時期は未定となっている。日整や全整連、保険者等に改正案のすり合わせを行ったうえで、柔道整復師の方々への周知期間を含めて施行していきたい。

Q
柔整審査会の委員は、決まったルールで選考されるのか?

厚労省:
現在は柔整審査会の設置要綱に基づいて、関係団体の推薦を受けて委員が選定されている。選考方法については今後検討させていただくが、委員の任命については現行のまま、今後必要に応じて改正していきたい。

Q
柔整審査会の権限を強化すると、例えばどの団体にも所属していない個人請求者と審査会委員の所属している団体の会員とでは審査がひいきされる等、不公平になる可能性があるのではないか?

三橋氏:
ひとりの委員の意見で審査が行われるわけではない。不正請求を行っている可能性が高い柔道整復師は、審査会で協議を行った上で呼び出しを行う、調査を行うなど委員の総意により対応が行われる。

Q
柔整審査会の委員が属している団体が、「当団体に入会すれば審査が通りやすくなる」などと謳って会員募集の営業のツールとして使うことが懸念される。

三橋氏:
私も長年審査員を務めているが、審査員はそれぞれ中立な立場で審査を行っている。所属団体にかかわらず、みんな同じように審査している。

Q
保険者からよく「不正請求が横行している業界だ」と言われるが、不正請求の定義をどう捉えているか?

田中氏:
実態があるかどうか。治療の実態もないのに請求を行う架空請求、水増し請求は犯罪行為であり、不正の最たるものだ。押し売り診療、迎合診療は個人によって基準が違うと思われるので、しっかりと整理していかなければならない。

厚労省:
行政でも、不正・不当という形で分けている。不正は故意によるもの、不当は過失と位置付けている。

Q
ウェブサイトも広告として規制されていくのか?

厚労省:
まずは実態を把握する必要がある。その上でガイドラインを作成する方向で検討している。
医療機関も含めて、現在のところウェブサイトは広告規制の対象範囲外となっている。医療機関も引き続き広告規制の対象外としていく予定だが、ガイドラインの中である程度指定していこうということで、今後見直しが図られていく。それにあわせて柔道整復もガイドラインに入れ込んでいきたい。

Q
電子請求について、レセコン会社等のヒアリングは行われるのか?また入札等も行われるのか?電子請求化に伴って、患者署名をタブレットなどで行うようになると初期投資が負担になると思われるが、補助金等は検討しているのか?

厚労省:
電子請求については医科のような仕組みを構築することを目標として進めていきたいと考えているが、すぐに行うことは難しいのでモデル事業を実施したうえで、ソフト・ハードの両面から検討していきたい。患者の署名については、クレジットカード使用時のような形で署名ができるかを含め検討していくが、補助金については考えていない。

Q
患者調査に関して、患者保護の観点から保険者には節度ある対応をお願いしたい。

厚労省:
調査は必要だが、行き過ぎた調査に関しては各保険者に対し指導を行っている。具体的な事例があれば報告していただければ指導していく。

Q
審査会委員には、審査員しか知りえないような情報を公の場で開示することがないよう、守秘義務を徹底していただきたい。

厚労省:
審査会設置要綱に、審査に関して取得した柔道整復師の業務上の秘密、又は個人の秘密を漏らしてはならないという守秘義務がある。罰則規定はないが、守秘義務は守っていただく必要がある。

Q
保険者の患者調査で、来院理由を患者が腰痛と回答してしまうと返戻ではなく不支給にされてしまう。まずは返戻とするよう徹底してほしい。

厚労省:
具体的な事例があれば報告していただきたい。

Q
署名と印鑑について、例えば3歳の子どもが脱臼して来院・施術した場合に、法定代理人である保護者が署名しているにもかかわらず患者の印鑑がないからと返戻されるケースがある。

厚労省:
行き過ぎている印象を受ける。署名に関する規定を変えるか、あるいはQ&Aのような形で示していくか等、今後検討していきたい。

Q
広告規制について、なぜ患者の利益となるような取扱業務内容等の情報を記載できないのか?

厚労省:
実態調査をしてガイドラインを作成していく予定なので、それらも含めて検討していきたい。

Q
議論の整理における支給基準の明確化を図るための事例の収集について、「必要に応じて専門家に相談し、公表する」とされているが、この専門家とは誰を指すのか?

厚労省:
未定だが、柔道整復師、保険者、整形外科などを想定している。決まり次第通知させていただく。

 

全整連は検討専門委員会に業界の現場の声を反映させていくことを目的として、今後も柔道整復師団体情報交換会を開催し、様々な団体・柔道整復師から意見を収集していくとのことだ。

 

 
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