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「急性期経過外傷申請書 提出後の報告会」開催

2014/05/01
亜急性に関して

亜急性の定義の認識については、保険者から〝亜急性には慢性も慰安も含まれていて線引きがわからない〟や〝慢性と書けないから亜急性と書いているに過ぎないという感覚〟といった厳しい見方を示された。一方で、〝保険者としては本来、組合員である患者の痛みを解消するために活動すべきだというのが難しいところ〟〝金額は整形外科の3分の1で済むし、痛くて通っているなら慢性でもいいと個人的には考えている。それでも認められていないのは、内臓疾患等が原因である場合も多いから〟と、板挟みになっている複雑な心境が語られた。

本多氏は〝情報提供書を書けないような施術をしていてはいけない。問題が起きたときに対応するのではなく、予め情報を作成しているから信憑性も担保される〟とコメントした。

 

混合医療・併療に関して

本多氏は〝現在、政府において認められる方向性になっている混合診療だが、柔道整復でも患者から一部負担金以外に料金を徴収していると思われる部分がある〟と、支払者側として保険者が現場で受ける請求の印象について尋ねた。

これに対しては〝慢性でも自由診療であれば施術しても構わないが、保険請求はできない。しかしルール外の治療でも、なぜ行なったのか医学的判断等が書いてあれば認められることもある〟というように、医科と同様、基本的には混合診療は認めない考えを強調する保険者もあるものの、柔道整復における混合診療に対する明確な取扱い規定はない。〝柔道整復に関しては曖昧なので、患者も「自費で支払わなくていい」と言われたら鵜呑みにする。表に出して議論していかなければならない〟との意見もあった。

本多氏は〝明細書をしっかり書いて、保険適用分と自費請求分が明らかになっていればいいのではないか。漫然と治療をすることのないように、施術所内に「自由診療を希望する人は申し出てください」のような掲示もしてほしい〟と、一部負担金以外の取り扱いについてルール化し、策定中の柔道整復施術ガイドラインに盛り込んでいきたいと話した。さらに本多氏は〝病院で薬を処方されると、服用していなくても接骨院に行くと併療だと言われてしまう。一度医師にかかったら接骨院では診てもらえないのか〟と保険者に疑問をぶつけた。

〝例えば整形外科でリハビリをしている場合、整形外科はプログラムを組んで治療しているのだから、同時に接骨院に行くことは認められない。しかし整形外科から紹介を受ける場合もあるので、時期が重なっていなければいい〟や〝セカンドオピニオンは推奨されているが医師同士の話であって、柔道整復師ではどうなのか疑問。期間が重なっていなければ認めざるを得ないと思う〟というように、同時期に受診していなければ問題はないとの見解が多かった。しかし〝医師の管理下を離れたことが申請書だけでは判断できない〟などの問題もあり、保険者も頭を悩ませていることがうかがえた。

 

最後に、JB接骨院の小林勉院長より、実際に急性期経過外傷申請書を運用した感想として〝通常の外傷であれば10分以内に判断できるが、急性期経過外傷に関しては期間が経っていることと保険に関する説明が必要なこともあり、初診時には30分程かかってしまう。また内科的疾患を見逃すことのないように検査もしっかり行なっている。そのために、その後に診る患者を待たせてしまいクレームがあった。情報提供書に関しても、データを比較しながら記入しなくてはならないので相当な時間を要する〟と述べ、効率的な作業の難しさがあることが感じられた。

 

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