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これだけは知っておいて
【第35回:柔道整復師における超音波画像観察装置の使用に関するガイドライン】

2017/11/01

明治国際医療大学 教授 長尾 淳彦

平成29年9月29日、厚生労働省医政局医事課より事務連絡として「柔道整復師による超音波画像診断装置の使用について(注意喚起)」が各都道府県医政関係主管部局担当者宛に発せられた。
それの伴ない各都道府県医政関係主管部局担当者から公益社団法人 都道府県柔道整復師会はじめ関係団体に同様な通知がなされた。

公益社団法人 日本柔道整復師会では平成29年6月より「柔道整復師における超音波画像観察装置の使用に関するガイドライン」を作成しており、会員には周知徹底していたが全柔道整復師が周知出来るように公益社団法人 日本柔道整復師会ホームページにも公開した。

 

柔道整復師における超音波画像観察装置の使用に関するガイドライン

柔道整復師における超音波画像観察装置の使用に関するガイドライン

※公益社団法人日本柔道整復師会 画像転用許可済み

 

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