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これだけは知っておいて【第1回:業界編】

2014/11/01
柔道整復師業界あれこれ

いまや、柔道整復師の国家資格を取り、行政に届出をすれば誰でもが療養費受領委任の取扱いが出来るが昭和63年7月14日以前までは(社)日本柔道整復師会の会員でなければその取扱いは出来なかった。昭和63年7月14日から保険者等と(社)日本柔道整復師会の会員以外の柔道整復師との間の療養費の支払方式等について明確な取扱いに関する通知が示されたことによりほとんどの柔道整復師が受領委任取扱いの恩恵を受けられるようになった。

 

ただ、錯覚してはいけないことはこの受領委任取扱いの制度は柔道整復師だけのための制度でなく、患者である国民のための制度であるという認識を柔道整復師全員が持つ必要があります。

償還払いだと患者さんは施術料金の全額を毎回一旦窓口で支払い、後日、自分で煩雑な還付の手続きを行わなければならないのです。この経済的・事務的な患者さんの負担を軽減するために受領委任の取扱いが出来るようになったのです。

本来患者さんがすべき煩雑な手続きを柔道整復師に委任するために柔道整復施術療養費支給申請書(所謂レセプト)に患者さんはサインをするのです。

柔道整復師の最大の強みは、初検から治癒に至るまで一人で診られるというところです。例えば右膝を捻った患者さん、初検で内側側副靭帯損傷重症度Ⅰ度と鑑別し、治癒に至るまでの治療計画を即座に立てて患者さんに説明します。そして、治療を施します。

 

前述の受領委任取扱いの制度を患者さんに理解してもらうために平成20年6月から「初検時相談支援料」が新設されました。初検日に算定します。

初検時相談支援料を算定する時には(1)初検時において、患者に対し、施術に伴う日常生活等で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載した場合に算定できること。

具体的には、
1.日常生活動作上での励行事項や禁止事項(入浴、歩行、就労制限等)
2.患部の状態や選択される施術方法などの詳細な説明
3.受領委任の取扱いについての説明
その他、柔道整復師が必要と認め、懇切丁寧に行う相談支援 とする。
同月内においては、1回のみ算定できること。

とあります。

算定するなら、これは柔道整復師の義務です。常に患者さんと対面治療している柔道整復師はこの受領委任の取扱いの制度を懇切丁寧に患者さんに説明すれば患者さんは我々のことをさらに理解し信用してくれます。

 

この数年、頻繁に行われるようになった受診に係る調査や照会。以前からあった医療費通知のようなもので事足りると思うのだが、保険者や行政は数枚の調査・照会票で誘導尋問的な質問と照会紙面上の表現は柔道整復師を犯罪者のように取り扱っています。おかしな話です。柔道整復師業界が正当に評価されていない証です。調査・照会する施術対象は5か月も前の申請書です。5か月前のことを正しく覚えておられる患者さんが少ないことも確かです。領収書や施術部位の確認書など柔道整復師側で用意し渡すことも大切なことです。保険者が直接患者照会しているところは少なく、柔道整復の制度や内容を詳しく知らない外部委託会社の調査や照会にもちゃんと対応してくれるはずである。そして、何故このような調査や照会が必要なのか自ら加入している健康保険組合(国保や共済を含む)に問うてくれるはずである。患者さんのほとんどはそう思っているのですから。

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