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(社)京都府柔道整復師会・大西会長、「傷病名問題」を語る!
―二次審査を外部委託する保険者が急増しています。防止策等があればお聞かせください。
保険者の財政悪化による支出の削減努力だと思いますので、法的に停止要請を出すことは出来ないと思います。ただ、国保中央会の提言に、近年では柔道整復師の疑義請求・不正請求の報道がなされ、国会でも議論がなされているところでありますが、このような事例をなくし適正な柔道整復療養費の支給を確保することは、柔道整復師の施術に対する国民の信頼を確保する上でも重要であるとあったように、保険者と柔道整復師、そして患者(国民)の信頼関係の再構築に柔道整復師全体が尽力して行かなければならないと考えます。そうした上で保険者に対して不必要な調査の中止を要求すれば理解されるものと信じます。
―最近は、柔整師自身が、グレーとされていた「傷病名問題」について明らかにしていきたいと言われ始めておりますが、実際はどのように医療者である柔整の業務範囲として医学的に疾患名を追加させるお積りでしょうか?柔道整復師法に添った傷病名にしていくと先日の長尾・田中対談で田中先生が話されています。柔道整復師法に添った傷病名というのは、何でしょうか?
柔道整復師法では外科手術、薬品投与等の禁止ならびに応急手当をする場合以外の脱臼又は骨折の患部への施術(医師の同意を得た場合を除く。)を制限しているのに併せて柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行ってはならないとあるだけで、骨折・脱臼・捻挫・打撲・挫傷の傷病しか取り扱えないというのは健康保険を使用するからだと思います。そこで現行の柔道整復師法、療養費の支給基準、健康保険法にある文言を使用しながら柔道整復師の業務範囲として傷病名を追加させるなら、右肘関節部挫傷(亜急性)や第3中手指節関節部挫傷(亜急性)等が考えられるのではないでしょうか。ともに一例であり私案ですけれども・・・。もう一つは、それらをポーンと外して、柔道整復師が施術したものについて、傷病名には拘らずに柔道整復施術代として支払っていただくようにすれば、問題は無い訳です。残そうと思う部分と包括する部分、重なる部分と反比例する部分があるため、非常に難しいとは思いますけれども、一括化すると、今度は傷病名がみんな消えてしまいますし、診断権ではありませんが、傷病名をつけている権利がなくなってしまいます。そこをどうするかです。これまで様々なことを皆さんが考えてきて、まだ出来ていないんですから、そんなに簡単に出来るとは考えておりません。
どちらにしても新たに傷病名を追加するためには相当の準備期間と保険者や行政、医師会との調整も必要になるかと思います。
―支給する・不支給については、保険者次第であるとされていますが、それについて如何お考えでしょうか?
全ての療養費支給申請において支給・不支給が保険者の裁量だけで決定されるのであれば、健康保険制度、受領委任制度の崩壊であり、国家資格である柔道整復師に対しての侮辱だと思います。
―受領委任払いが存続するよう、その上で制度改革するというのは、何をどうしたら良いとお考えですか?
制度改革をすることはもちろん、この時勢に受領委任払い制度を存続させて行くのも大変なことかもしれません。だからこそ、最初に述べましたように業界の意思を統一した上で業界の代表者を立て、国家行政に要請して行くことが必要だと思います。
―日整さんにリーダーシップをとっていただきたいと皆さん真剣に言われていますが、それについて大西会長はどのように思われますか。
何度も申し上げますが、全国の主要団体等が集まりお互いの情報交換や役所などの外部での共同行動、選挙時の共同歩調などのために連絡協議会を結成することが必要だと感じています。その協議会の指導力を日整が掌握して、初めて名実ともに業界の代表権を確保することになると思っています。