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平成23年3月3日付け厚生労働省保険局医療課【事務連絡】
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)の解説

2011/03/16

【施術所の廃止・開設関係】

(問22)
移転は伴わないが、施術管理者が交代したため、交代後、2,3日経過してから届出をしたが、実際に交代した日に遡って受領委任の取扱いはできないか。
(答)
施術管理者が交代する場合は、受領委任の取扱いを新たに開始する新設の扱いと同様に、地方厚生(支)局又は都府県事務所の受理した日が受領委任の取扱いの開始日となるので、すみやかに提出するよう努められたい。

【著者解説】

受領委任の取扱いの開始日は新設も施術管理者の交代時も「地方厚生(支)局又は都道府県事務所の受理した日」である。新設してからも施術管理者の交代してから2~3日経過してからの届出は原則的には違反であり、受理2~3日前の施術に関しては「受領委任における療養費」の取り扱いは出来ない。

 

【算定基準関係】

(問28)
両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲に対する施術料はそれ ぞれ算定可能か。また、一側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲 に対する施術料はそれぞれ算定可能か。
(答)
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知)の第5の4(1)イでは、「左右の肩関節捻挫と同時に負傷した頸部捻挫又は背部打撲に対する施術料は、左右の肩関節捻挫に対する所定料金のみにより算定すること。」とされているが、両側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部(下部に限る)の打撲については、第5の4(1)カ④「算定可能な部位の負傷例(脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合)」の4によりそれぞれ算定可能である。また、一側の肩関節の捻挫と同時に生じた背部打撲については、第5の4(1)カ④「算定可能な部位の負傷例(脱臼・打撲・捻挫・挫傷の場合)」の2によりそれぞれ算定可能としているが、同側の背部打撲(上部)については算定できない。

(問29)
「柔道整復師の施術に係る算定基準の実施上の留意事項」(平成9年4月17日保険発第57号医療課長通知。以下「留意事項通知」という。)の第5の4(1)近接部位の算定方法ア~オでは「同時に生じた負傷」についての算定方法が示されているが、同時ではなく、それぞれ別に負傷した場合には、同時に負傷した場合と区別してそれぞれ算定してもよいか。
(答)
「留意事項通知」第5の4(1)オなお書に記載されているとおり、施 術期間中に発生した同一部位又は近接部位の負傷に係る施術料は、それぞ れ別に負傷した場合であっても同時に生じた負傷の場合と同様の取扱いと することとされており、区別してそれぞれ算定することはできない。

【著者解説】

ともに各都道府県や保険者間で解釈の違いにより取り扱いが異なることがあった。いわゆる「ローカルルール」であるが、申請書のみならず審査基準やこうした算定基準においても全国統一化がなされなければならない。

 

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