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平成23年3月3日付け厚生労働省保険局医療課【事務連絡】
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)の解説
【公費負担医療分等の申請関係】
(問14)
公費負担医療分等(地方単独事業等を含む。以下同じ。)の申請についても、今回の新様式を使用しなければならないのか。
(答)
今回の新様式については、柔道整復施術療養費の審査の効率化及び適正支給の迅速化等に資するため、健康保険、国民健康保険、後期高齢者医療制度に係る申請の際に使用する様式を統一的にしたものであって、公費負担医療分等の申請については、地域によりその取扱いが異なるため、今回の新様式の使用を限定していない。公費負担医療分等の申請については、当該申請窓口に使用の適否を確認するなど対応願いたい。
なお、公費負担医療分等の申請も併せて国民健康保険団体連合会(以下、「国保連合会」という。)に申請(送付)する場合などで、請求金額等の記載欄等が不足する場合には、その対応等について国保連合会に確認いただきたい。
【著者解説】
今回の新様式は基本的には社会保険本体の申請の際に使用する様式を統一的にしたものである。公費負担医療分は地域によりその取り扱いが異なり、当該申請窓口に問い合わせることが必要だが将来的には公費負担医療分も統一的となるべきである。
その他
【療養費支給申請書等の記載関係】
(問20)
3部位目を所定料金の100分の70に相当する金額により算定することとなる場合は、すべての負傷名にかかる具体的な負傷の原因を申請書の「負傷の原因」欄に記載することになったが、施術が継続する場合、毎月同様に記載しなければならないか。
また、具体的な負傷の原因はどの程度まで記載が必要か。
(答)
「負傷の原因」は、保険者等での確認が容易になるよう、申請書ごとに記載をされたい。
また、具体的な負傷の原因は、どこで、どうして、どうなったか等負傷等に至った状況がわかるよう次の記載例を参考にされたい。
(負傷の原因の記載例)
1.私用で自転車に乗って買い物に行く途中、縁石に乗り上げ転倒して負傷
2.自宅で階段を踏み外し転落して負傷
3.学校でサッカーの部活中、ボールを強くキックしたときに捻り負傷 など
【著者解説】
「どこで」「どうして」「どうなった」を記載する。労災、通災、公災、交通事故など第三者行為によるケガでないということ.単なる筋肉痛でなく外傷であるということ.を判り易く記載する。
- 1.
- 業務上及び通勤途上における負傷は船員保険を除き医療保険の取扱いはできない。
- 2.
- 社会保険患者本人の業務上の負傷については労災保険の適用がなければ労働基準法により事業主が負担すべきもので社会保険の対象とならない。
- 3.
- 交通事故など第三者により負傷させられたようなものはその原因が業務上でなければ被保険者が保険による施療を希望すれば保険給付の対象となる。この場合は第三者行為による負傷届を提出しなければならない。
(問21)
施術録は誰が記載するのか。施術管理者や勤務する柔道整復師が記載することでよいか。
(答)
そのとおり。所見や施術経過等、施術に係るものは実際に施術を行った柔道整復師が記載するものであり、例えば複数の柔道整復師が施術にあたる場合は、署名等を行って、施術をした柔道整復師がわかるようにしておく必要がある。
【著者解説】
施術録を記載することは柔道整復師として当たり前のことである。支給申請書は施術録をもとに作成されるものである。施術録をもととしない支給申請書などあり得ない。