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平成23年3月3日付け厚生労働省保険局医療課【事務連絡】
柔道整復施術療養費に係る疑義解釈資料の送付について(その2)の解説
(問2)
施術日記載欄については、カレンダーの数字に○を印字する場合、ズレが生じることがあるので、プレ印刷ではなくカレンダーと○を同時に印刷することとしても良いか。
(答)
施術日が下記例示のように印字されていれば差し支えない。
【著者解説】
申請書に予め日の数字が印刷されているところに○を印字する場合は問いにもあるように印字ズレがないように注意することが大切である。印刷後の確認作業も必要である。
(問4)
新様式に使用する紙及び枠線等の色の指定はあるのか。
(答)
特に指定はしていない。
【著者解説】
社団法人日本柔道整復師会員は紙は【白】に枠線は【青】である。
常識的には紙は【白】、枠線は【黒または青】であろう。
(問8)
新様式の欄外は自由に使用してよいか。
(答)
施術者団体名、保険者名及び整理番号等の記載など軽微な活用は差し支えないが、できる限り控えていただきたい。
【著者解説】
長期理由や負傷原因などを様式の欄外に記載している申請書もみられる。長期理由は【摘要欄】か【裏面】、負傷原因は【負傷原因欄】又は【摘要欄】【裏面】に書くことが望ましい。欄内にないと確認などに不都合な場合もあり、答にもあるように軽微な活用であるべきである。
(問9)
従来の様式を取り繕って使用できる期間は、平成23年6月の施術分までと考えてよいか。
(答)
そのとおり。
(問10)
平成23年7月の施術分からは、今回の新様式のみ使用し、従来の様式は使用できないと考えてよいか。
(答)
そのとおり。
【著者解説】
従来の様式は給付に必要な事項(氏名、生年月日、住所等)の位置が固定化されておらず、これを使用し続けることは「統一化」によるメリットが享受されないので従来の様式の使用できる期間は平成23年6月施術分までとなり平成23年7月施術分からは新様式のみとなる。
(問13)
施術部位数が3部位以上の場合等で、一部の部位に係る負傷が先に治癒したことにより逓減率が変更になった場合、変更後の逓減率に応じた所定の記載欄が不足する場合があるが、どのように記載したらよいか。
(答)
摘要欄に下記記載例のように記載されたい。また、合計欄には当該金額を合計した金額を記載されたい。
【著者解説】
施術部位数が多部位の場合、転帰が治癒や転医により逓減率が変更になったとき、変更後の逓減率記載欄が不足する。この場合は(答)の記載例のように摘要欄に記載する。