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「返戻」と「減額・不支給決定通知」

2011/01/16

また、聞くところW県では、ある審査委員がオートマチックに月16回施術→12回、12回施術→8回に減額するという。

冒頭にも述べたように申請者である柔道整復師は柔整審査会が所定の手続きに沿って正しく行われた措置に対しては真摯にその措置に従い所定の手続きにより再審査申出を行うであろう。柔整審査会委員や保険者担当者の個人的見解や判断で申請が減額、不支給にされることはあり得ないし、特にT県やW県の件は審査委員の横暴以外の何物でもない。断固、抗議すべき案件であると考える。

ただ、「再審査申出書」を提出し再審査結果が出て下記のように2分の1以上の委員の出席がある場合はこの案件は結審される。

8.  再審査
柔整審査会は、保険者等からの請求内容の疑義及び柔道整復師からの再審査の申し出があった場合は、再審査を行わなければならない。この場合は、審査委員の2分の1以上の出席がなければ、再審査の決定をすることができない。

柔道整復師―保険者(審査会や業務委託会社も含む)ともに患者(組合員・国民)のために決められたルールに沿って業務を遂行すべきである。

お互いの関係に障壁となることが生じた場合は即刻、双方がその対処に努力し改善すべきであり、そのために必要な労力を惜しんではならないと思う。

 

 

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