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新シリーズ <柔整業界の一本化を目指して!>
緊急対談 『業界の一本化を目指して!』

2011/11/01

統一のスローガンを「融和・協調」や「受領委任払いの堅持」にするべきではないのか!

田中:
「受領委任払い」をテーマにすると、療養費という話になる訳で、療養費というのは、医療ではなく医療の補完という話で決着してしまうことになるため、先ほど話した柔道整復師の業務は医行為だという認識を、先ずみんなで確認しあわなければなりません。従って、医行為である以上「療養費」ではなく、かと言って、「療養の給付」でもない新しい「給付制度」を新設することが望ましいのです。ただし自分達の行為を医行為ではないと思っている人が増えているとすれば、それは由々しき問題です。

長尾:
これだけ柔道整復師の人数が増えてきた中で考えていかなければいけないことは、やはり「傷病名問題」です。実は、この問題は継続してずっと考えてきた問題なんですよ。断続的且つ継続的に考えてきたけれども、個々の団体が夫々考え個別に行政と折衝を行ってきた訳で、いつのまにか、こんなに増えてしまったという10年間だった。このまま行くと、学校の定員がいっぱいになっているかは別としても、毎年3千人、4千人が卒業して免許資格を取得していくことになります。この問題に関しては、皆さんある程度共通に理解されている問題であり、保険を取り扱うためにはもう一つハードルを作らなければダメであろうという認識を多くの人が持っていると思います。しかも保険を取り扱うためには、担保が必要なんです。その担保というのが研修です。もう一つのハードルを設けるために研修を業界全体でやるという姿勢を見せなければ、とても不可能ですし、それには日整だけではなく業界全体で卒後研修を行うことです。柔道整復師になった後に保険の取扱いをするための研修と試験を実施するシステムづくりに取り組む必要があるということです。それは業界全体でやっていくしかない。

 

◇どのように統一を呼びかけていくのか?!

長尾:
実のところ、柔整が危機的状況に陥っているということを多くの柔整師は知っているはずであり、又それぞれの団体のトップは当然何らかの危機意識は持っているはずです。ならば自ずと業界統一をはかるべきだということで必然的に集まってくる動きがあってしかるべきだと考えています。

田中:
しかし、団体によっては、そんなことはどうでもいいという団体もあります。手柄の取り合い、足の引っ張り合い。これをまとめることは至難の業です。しかし、それを今、誰かがしなければなりません。今がチャンスなんです。 このような問題意識を持っている先生方が率先して動きましょう。組織内の意識改革も大事です。早くアクションを起していかなければ、もう間に合わなくなる時期に来ています。

長尾:
これまでもやろうとして出来なかったことや、どうしても問題の核心に触れてはいけないということで手をつけられずに置き去りにしてきた問題というのがあった訳ですが、そこを乗り越えて、敢えて取り組んでいかなければもうダメな時期が来てしまったと。

田中:
いまJBさんがやっていることはすごくいいことだと思います。しかし、一団体が抜きんでてやったところで、一団体の活動としか見なされません。業界団体が一致団結して業界全体の運動のように展開して行って、どんどん大きなうねりに成ってくれればと思います。ただ、それには日整もリーダーシップを発揮して他団体とも協力体制を構築しなければと思います。今がチャンスです・・・。

長尾:
厚労省の役人もこれまでは、どちらかというと聞き役に徹していた訳ですが、大島議員のように具体的な答えを求める政治家がどんどん介入してきて、厚労省の対応がこれまでとは違ってきています。やはり、現在進行形で改革案をつきつけ、柔道整復師というものをもっともっと理解していただくように手を打っていかなければならない時であり、このタイミングを外してはいけないということなんです。勿論、政治家の方達にも頑張っていただく必要がありますので、大島議員一人ではなく多くの議員の先生と議論を深め我々柔道整復師の置かれている立場を理解していただく努力をしていく必要があります。

田中:
今までの活動は「行政を怒らせるな、医師会を怒らせるな、保険者とは仲良くやれ」と言う暗黙の了解の元でしたので、柔整業界の制度を変えることは出来ていないわけです。今までの活動を見直し、反省し、新たな戦略を持ち活動しなければなりません。それには業界団体の意見がバラバラではダメです。先ずは話し合いましょう。日本の医療制度(柔道整復師制度)の矛盾を勉強しましょう。

長尾:
あまりにも業界団体がいっぱいあって、夫々が陳情するんですから、全部聞くだけでも大変ですし、夫々にいい顔をせざるを得ないというか・・・

田中:
繰り返しになりますが、現在、厚労省は〝柔道整復師は医業類似行為者である〟とした見解は変えようとしていません。患者さんにとっては柔道整復師が診断しようが医者が診断しようが同じ診断なんです。それを、厚労省は、医者と柔道整復師を比較してものを言っているのです。しかし制度というのは医師会のものではなく、国民のためのものです。国民にとってどうかということが大事なことです。我々の行為は医行為であるということ、その根本的なことを、柔道整復師自身が認識することから先ず始めなければならないと思います。加算法にしても消去法にしてもどう見ても、柔道整復師の行為は医療以外の何ものでもありません。マッサージだけやっているような人は論外です。骨折を整復したり、脱臼を治すこと、この行為が医療の真似事ですか?医療以外のなにものでもないじゃないですか。