柔整ホットニュース

最新トピック

神奈川県石油業保険組合  廣部常務に聞く!

2010/11/16
柔道整復療養費請求システムの改善(私案)
1.
柔道療養費の完全な現物給付化(目的)
柔道整復療養費は、行政の指定を受けた施術所に勤務登録した柔道整復師が施術を行った場合に、社会保険診療報酬支払基金又は国保連合会を通じて開設者が報酬を受け取る。
2.
個人契約の廃止と審査機関の新設
不正が多発する原因の一つに施術所開設者の責任が明確でないこと。勤務柔道整復師との個人契約のため、施術所開設者の指示による不正であっても個人契約の柔道整復師だけが罰せられ、開設者は新たに柔道整復師を雇用すれば営業ができてしまう。よって、保険医療機関・保険調剤薬局に準じた制度に改める。審査機関も法律に基づく公益法人が行う。
3.
新しい制度の骨子
保険医療機関等に準じた保険医療制度(下記参照)に改善し、各施術料は理学療法の診療報酬に準じたものに改革する。
保険施術所(仮称)
行政と契約した施術所開設者(法人・個人)に報酬を一括して支払う。施設管理者だけでなく開設者(法人は代表者)も柔道整復師が望ましい。
保険柔道整復師
行政機関に登録した柔道整復師を保険柔道整復師と呼び、保険施術所に勤務し施術を行う。なお、開設者(柔道整復師に限る。)及び管理柔道整復師は保険柔道整復師を兼ねることができる。
保険柔道整復師の資格
資格は試案でもよいが、この新制度が実現するためには、特別の資格よりも全柔道整復師が展望を持てるものが望ましい。
※医師、歯科医師、薬剤師との並びも必要
登録及び取消
保険医療機関等に準じた扱いでよい。
理学療法処方せんの新設
柔道整復師が慢性疾患(陳旧性)の負傷(後遺症)に苦しむ患者の後療を医師の理学処方せんにより実施できるようにすること。
柔道療養費審査会
社会保険診療報酬支払基金又は国保連合会に審査会を置く。施術所開設者に審査機関から一括支払することにより支払手数料の軽減が図られる。
施術料の支払
登録した保険柔道整復師が施術を行った場合に限り、施術料を社会保険診療報酬支払基金又は国保連合会を通じて開設者が受け取ることができる。
請求書の様式
新しい制度に相応しい様式に改正する。

 

廣部正義氏プロフィール
廣部 正義
 昭和21年   北海道桧山郡に生まれる
 昭和40年   北海道民生部国民年金課採用(函館社保)
 平成9年      神奈川県福祉部社会保険管理課
                  (医療事務指導官)
 平成16年   神奈川社会保険事務局(社会保険業務室長)
 平成17年   神奈川県石油業健康保険組合(常務理事)
                   神奈川県総合健康保険組合協議会の役員を歴任

 

 

前のページ 次のページ