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神奈川県石油業保険組合  廣部常務に聞く!

2010/11/16

―いずれ軟部組織損傷みたいなものを業務範囲に入れることは可能でしょうか?

その判断をするのは、柔道整復師の今の業務範囲では無理でしょう。医者や歯医者さんと同じようにするというのは、保険柔道整復師みたいな形にして健康保険証をもっていけば、委任払いの印鑑やサイン等をしなくてもいいようにするのが良いだろうと。JBさんが検討している案でやれたとしても、業界全体は纏まらないと思います。何故かというと、保険を扱える人と扱えない人との差別になってしまいます。今でも鍼灸とあん摩マッサージの団体は、柔道整復師と同じ扱いにして欲しいという要望が強く広島や千葉で裁判まで起きている訳です。結局、患者のためにと運動するのは良いけれど、また本当に真面目な人ばっかりなら良いけれど、一年間に何千人も柔道整復師の免許を取る中でシエアがあまり増えないのに大量に出てくると不正が多くなるのは当たり前です。需要が供給を招いているのではなく、供給が需要を増やしてしまっているのです。からだサイエンスで水野先生の対談で話し合われていたように、今の若い人たちは医療という認識が無い人が多い。新しいエステみたいな、或いは整体カイロと同じような認識です。もし灰色の部分を認めたら、その人達の餌食になってしまうというのがあります。医師の診断で処方箋に基づいて行うのであれば、医療とは縁遠い人たちを排除できます。

 

―業務範囲の問題は、結果的には良い柔整診療によって、保険者の財政や被保険者の診療内容共に恩恵を受けることが出来ると思われ、柔道整復師ともう少し突っ込んだ学術的とまでは言えないまでも、杓子定規ではない話し合いに応ずるという考えはあるのでしょうか。またどのようにされていくべきと思われていますか?

やはり国会議員の方が集まって主催するなどして、個々の健保というよりも健保連や協会けんぽの代表、日整やJBも含めて、中央団体が一堂に会し中央でやらなければ、タテ組織の団体ですからね。そういう手続きを踏まなければJBさんの自己満足で終わってしまうと思います。先日の話合いを聞いても、現在の法律体系というか今の制度の仕組みを殆ど理解していない発言が多い。ハッキリ言って殆どの保険者はなるべく削りたい。患者さんが一番素直でとにかく何でも保険でやって欲しい。柔道整復師さんは合法的にグレーゾーンでも診れるようにして欲しいと、簡単に言うとそういうことだと思います。しかし、治る見込みのないものは何処へ行っても医療費の無駄というのが保険者の考えです。慢性疼痛で60日間毎日行っても治らないのは、時間が経過するのを待つしかない。〝医者なら何でもいいのか〟という意見がありましたが、そうでもないんですよ。医者だって医療効果のない診療や保険適用外の治療は保険請求できないことになっています。例えば脳梗塞でリハビリが終わるともう経過観察の日以外に医者に行かなくなりますが、病気は治っていない。身体が片麻痺であっても、これ以上治らなければければリハビリを打ち切ってしまう。そうすると、マッサージ等に行くわけです。健康保険法では、施術する側の意図と異なるところは、療養の効果が期待されるものでなければ、治る見込みの無い病気は医者であっても本当はダメなのです。つまり、療養の効果が期待されないのは延命治療を除けば無駄な医療になってしまうからです。従って医者は治らないものは引っ張れない。柔道整復師さんは疲労回復であれ整体でも何でも患者が来る限り出来てしまいます。患者さんもちょっと肩凝ったと思うと又行く訳で、引き続き肩関節捻挫の病名のままずっとかかる。あまり長くなると保険者から返されるので、一回打ち切って、肩ではなく腰にするなどして病名をロータリーの様にぐるぐる回している先生もいます。そうすると、お抱えのトレーナーみたいになっていて、それをどうするかなんです。例えば、三カ月までは慢性であっても認めるといったルールを作らない限り、患者さんに病気でなければダメなんだ、疲れとか疲労回復はダメなんだと分からせるのは難しい。バス停でお年寄りの会話を聞いていると殆ど癒しです。〝今度、駅の近くにいいリハビリの所が出来た。高齢者だから1回100円だけで、毎日行っている〟と話しているのです。多分その接骨院の先生は保険請求をしていると思います。

 

―インターネットや看板等に書かれている広告、或いはチラシ等についてどのように思われていますか?

今度の新しい改正で、管理柔道整復師でなくても施術所の経営者を処分できるようになりました。以前は、出来なかった。広告の許可の条件については、開業する前というのは分からない訳で、過去に事件を起こして取り消しさえなければ、書類申請すれば全部受領委任払い契約をしています。殆ど、フリーパスなんですよ。また看板等もチェックしていない。今後は新規開業をする場合、紛らわしい看板はダメといった講習を受けることにはなっています。厚生労働省は、柔整療養費というのは整形外科に比べれば金額的に少ないから軽視している訳です。そういうこともあって、健康保険組合が一生懸命適正化を行っている訳です。

ヘルシー・耳ツボダイエット・骨盤矯正・足裏マッサージ等、こういうもの全てに保険が利くような表現で、保険も保険外も一緒の看板です。整形外科にはこういう広告や看板はありません。ハッキリ言わせて頂くと、本来診察室や治療室も分けたほうが良い。同じ所で治療を行ってはダメです。看板も分ける必要があります。医療機関でいえば混合診療みたいなもので、非常に紛らわしい。患者に誤解を与えないような広告規制をすべきです。