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これだけは知っておいて!!

第13回   【労災保険について(そのⅡ)】

2010/11/16
労災保険柔道整復師施術料金表

平成22年8月1日より実施

<打撲・捻挫・挫傷施療料>    890円 後療料 610円

不全脱臼は捻挫の部に準ずる。筋・腱の断裂(いわゆる肉離れをいい挫傷を伴う場合もある)は打撲及び捻挫に準ずる。
手の指の打撲・捻挫の施療料及び後療料は指1本の場合は所定料金とし指2本の場合は所定料金を2倍した金額、指3本の場合は所定料金を3倍した金額、指4本の場合は所定料金を4倍した金額とする。
手の指の打撲・捻挫にかかる後療において強直緩解等のため温罨法を併施した場合、その受傷の日から起算して5日間を除き、1回につき指1本の場合は所定料金とし、指2本の場合は所定料金を2倍した金額、指3本の場合は所定料金を3倍した金額、指4本の場合は所定料金を4倍した金額を後療料に加算できる。
 
打     撲
捻      挫
挫     傷
頭部 頸部 胸部
顔面部 肩関節(左・右) 上腕部(左・右)
頸部 肘関節(左・右) 前腕部(左・右)
胸部 手関節(左・右) 臀部
背部(肩部を含む) 中手指・指関節(左・右) 背部
上腕部(左・右) 腰部 大腿部(左・右)
肘部(左・右) 股関節(左・右) 下腿部(左・右)
前腕部(左・右) 膝関節(左・右) 足底部(左・右)
手根・中手部(左・右) 足関節(左・右)  
指部(左・右) 中足趾・趾関節(左・右)
腰臀部  
大腿部(左・右)
膝部(左・右)
下腿部(左・右)
足根・中足部(左・右)
趾部(左・右)

 

 

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