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これだけは知っておいて!!

第13回   【労災保険について(そのⅡ)】

2010/11/16
労災保険柔道整復師施術料金表

平成22年8月1日より実施

<初検料>    2250円

同時に2か所以上の負傷につき初検を行った場合の初検料は1回として算定すること。
当該施術所が表示する施術時間以外の時間において初検を行った場合は650円を時間外加算できる。午後10時から翌朝6時までの初検の場合は3740円の深夜加算ができる。また、日曜、祝日の初検の場合は1870円の休日加算ができる。
休日加算と時間外加算または深夜加算との重複算定は認められないこと。

 

<初検時相談支援料>    100円

初検時において傷病労働者に対し、次の①及び②を行った場合に初検時相談支援料を算定できる。

職場復帰に向けた施術内容、施術時間、職場復帰見込時期及び就労に当たっての励行・禁止事項をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。
施術に伴う日常生活で留意すべき事項等をきめ細やかに説明し、その旨施術録に記載する。

 

<再検料>    320円

再検料の算定は初検料を算定した月においては1回、翌月以降は1カ月2回を限度とする。
初検料を算定した月の翌々月を限度とする。 

 

<往療料>    2230円(片道2km以内)

往療料加算

2km又は端数を増す毎に加算  960円
(片道8kmを超えた場合については一律2880円)
時間外加算:午前6時~8時、午後6時~10時の往療は所定金額(960円)の100分の100に相当する金額を算定できる。
深夜、難路、暴風雨、雪時の往療は所定金額(960円)の100分の200に相当する金額を算定できる。
2戸以上の患家に対して引き続き往療した場合の往療順位第2位以下の患家に対する往療距離の計算は当該施術所の所在地を起点とせず、それぞれ先順位の患家の所在地を起点とする。

 

<指導管理料>    680円

1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できる。

 

<運動療法料>    340円

各種運動器具を使用した場合に算定できる。
1週間に1回程度、1か月(暦月)に5回を限度とし、後療時に算定できる。
部位、回数に関係なく1日340円とし、20分間以上運動療法を行うこと。

 

<冷罨法料>    100円

受傷当初より冷罨法を行った場合に1回につき100円が加算できる。ただし、同一日において温罨法と冷罨法の重複算定は認められない。

 

<温罨法料>    95円

後療において強直緩解等のため、温罨法を併施した場合は、骨折又は不全骨折の場合にあっては、その受傷の日から起算して7日間を除き、脱臼、打撲、捻挫の場合にあっては、その受傷の日から起算して5日間を除き、1回につき95円を加算できる。

 

<施術情報提供料>    1000円

施術情報提供料については、骨折、不全骨折又は脱臼に係る柔道整復師の応急施術を受けた傷病労働者について、指定医療機関及び労災病院(以下「指定医療機関等」という)での診察が必要と認められる場合において、当該傷病労働者が柔道整復師の紹介に基づき実際に指定医療機関等に受診した場合に、応急施術に係る初検日に限り算定できるものであり紹介にあたって柔道整復師は事前に紹介先の指定医療機関等と調整の上、別紙様式の文書を作成し当該傷病労働者又は紹介先の指定医療機関等に交付しなければならないものであること。

 

<骨折拘縮後療料>    1020円

関節近接部位の骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は算定部位を変更せず一括して1020円とする。

 

<不全骨折拘縮後療料>    900円

関節近接部位の不全骨折により生じた拘縮が2関節以上に及ぶ場合で、かつ、一定期間(3週間)経過した場合の料金は算定部位を変更せず一括して900円とする。

 

<電療料(電気光線療法料)>    550円

柔道整復師が傷病労働者の施術に当たり、その施術効果を促進するために保健衛生上人体に害のない電気光線器具を使用した場合は1回につき550円を算定できる。ただし、1日に2回以上又は2種類以上の電気光線療法を行った場合であっても1回として算定する。

 

<宿泊料>    1400円      <食事料>    一食につき470円

柔道整復師の施術所に通院することが極めて困難な症状にある傷病労働者が柔道整復師の施術を受けるために当該施術所に宿泊したときは1日につき宿泊料として1400円、食事料として一食につき470円を支給する。