柔整ホットニュース
これだけは知っておいて!!
第13回 【労災保険について(そのⅡ)】
労災保険柔道整復師施術料金表
平成22年8月1日より実施
<休業証明料> 1通につき2000円
休業(補償)給付支給請求書の提出に際して、診療担当者の休業に関する証明が必要とされますがこの証明に要する費用として1件あたり2000円を支給する。
<初検時特別材料費>
骨折・不全骨折・脱臼 1620円
捻挫・打撲・挫傷 970円
健康保険では骨折、不全骨折及び脱臼の施術にあたり、金属副子を使用した場合は材料費の加算が認められておりますが労災保険においてはこの金属副子加算料金に相当するものとして「特別材料費」を初検時に1負傷部位につき1回算定できる。なお、捻挫、打撲等については健康保険の取扱いと同様に金属副子の使用は認められませんが初検時特別材料費として弾性包帯などの材料費相当額を算定できる。
<包帯交換料>
骨折・不全骨折・脱臼 700円
捻挫・打撲・挫傷 350円
柔道整復師の施術については、特に包帯を多量に使用すること及び施術期間中の包帯の汚染度、消耗度などを考慮して別表に定める包帯交換料は1負傷部位につき初回の包帯交換時に1回算定できるほか、下記の包帯交換時にそれぞれ算定できる。したがって施術期間が4週間を超える場合には最高6回まで算定できる。
初回の包帯交換時 ・・・ 1回
初検日から起算して1週間以内の包帯交換時 ・・・ 1回
初検日から起算して1週間目から2週間以内の包帯交換時 ・・・ 1回
初検日から起算して2週間目から3週間以内の包帯交換時 ・・・ 1回
初検日から起算して3週間目から4週間以内の包帯交換時 ・・・ 1回
初検日から起算して4週間を超えての包帯交換時 ・・・ 1回
- *
- 「初回の包帯交換時」とは初検日を含まないものであること。したがって包帯交換料を初検日に算定することはできないものであること。ただし、初検日と同日に再検を行った場合はこの限りではない。(平成3年2月18日、事務連絡、労働省労働基準局補償課医療福祉班長より)
<骨折整復料> 部位別料金 後療料 760円
大腿骨(骨盤・膝蓋骨を含む) ・・・ 10800円
上腕骨・下腿骨 ・・・ 10800円
鎖骨(肩胛骨を含む) ・・・ 4920円
前腕骨 ・・・ 10800円
肋骨 ・・・ 4920円
手根骨・中手骨・指骨(手) ・・・ 4920円
足根骨・中足骨・指骨(足) ・・・ 4920円
- ●
- 関節骨折又は脱臼骨折は骨折の部に準ずる。
<不全骨折固定料> 部位別料金 後療料 640円
骨盤・大腿骨 ・・・ 8640円
胸骨・肋骨・鎖骨 ・・・ 3600円
上腕骨・前腕骨 ・・・ 6600円
膝蓋骨・下腿骨 ・・・ 6600円
手根骨・中手骨・指骨(手) ・・・ 3360円
足根骨・中足骨・指骨(足) ・・・ 3360円
<脱臼整復料> 部位別料金 後療料 640円
股関節 ・・・ 8400円
肩関節(胸鎖・肩鎖) ・・・ 7440円
膝関節・肘関節 ・・・ 3360円
手関節・指関節(手) ・・・ 3360円
足関節・指関節(足) ・・・ 3360円
顎関節 ・・・ 2160円
- ●
- 脱臼の際、不全骨折を伴った場合は脱臼の部に準ずる。