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これだけは知っておいて!!

第13回   【労災保険について(そのⅡ)】

2010/11/16
柔道整復師の施術の範囲

柔道整復師の施術については前述のように「柔道整復師法」によって外科手術や薬品投与の禁止及び脱臼、骨折に対する施術制限等の規定が適用されることはいうまでもありません。従って柔道整復師が傷病労働者に対して行う施術の場合も、これらの規定に違反する施術はすべて保険給付の対象とはなりません。また、これらの規定に違反しない場合であっても、行った施術がすべて労災保険給付の対象となるわけではありません。

すなわち、医師の行う診療と同じように、その施術を受ける傷病労働者に労災保険給付の受給資格がない場合等が問題となります。これについては一般的に次のような場合が労災保険給付の決定上特に問題となりますので、このような場合には、後に施術費用等について面倒なことが起きないように、予め所轄労働基準監督署長に連絡し適切な処理をすることが必要です。

傷病が業務災害(通勤災害を含む)によって生じたものと認められないとき、または疑わしいとき
傷病労働者の所属する事業場の保険関係について疑わしい事情が認められるとき
傷病が第三者行為による災害によって生じたと認められるとき
傷病労働者が正当な理由がないのに施術に関する柔道整復師の指示に従わないとき

次の施術の範囲については労災保険法第13条の規定によって柔道整復師の施術についても、他の療養給付の場合と同様、「政府の必要と認めるものに限る」範囲で行われる必要がある。

この政府の必要と認める範囲を具体化したものが「算定基準」であり同時に各都道府県労働基準局ごとに柔道整復師の団体と締結している協定の主な内容である。これらの内容は健康保険における取扱いに準じて定めることになっている。

 

労災施術料金

労災保険における柔道整復師の施術料金は労災保険の一般療養費と同様に原則として健康保険の取扱いに準拠し、厚生労働省で定めた基準により各都道府県労働基準局長がその管内の柔道整復師の団体と締結している協定によって定められている。

 

 

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