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gyoukai厚生労働委員会にて大島議員が柔整について質疑! 

2011/12/09

辻泰弘 厚生労働副大臣
大島議員がかねてよりお取組みになって、専門的に考えてこられたお立場からのご提起を含めたご意見を頂いたところでございます。現状を申し上げますと、柔道整復療養費については近年、国民医療費の伸びを上回って増加している状況にある訳でございます。同時に、会計検査院からも柔道整復療養費の支給を適正なものとするよう意見が表明されているという現状でございます。議員からご指摘いただきました、二種免許という表現であったと思いますけれども卒後臨床研修みたいな意味合いもあるかもしれませんが、そのような考え方というのも適正な支給に向けた提案のひとつであると考えるところでありますけれども、厚生労働省と致しましては、平成24年度に予定をしております療養費改定において、適切に対応するとともに、施術者や保険者等の関係者等のご意見を伺いながら柔道整復療養費のあり方の見直しについて、検討を行なっていきたいと考えているところであります。

大島議員
私もこの問題を7年位かけて色んな人から話を聞いて、整理してみると色んな手立ては打たれたんですね。それで前回の療養費の改定の時も、領収証の義務付けであるとかそういったこともやられているんだけれども、根本的な問題はやはり、保険を請求するときに保険を請求する権利者が誰なのか。基本的にはお医者さんの場合はお医者さんの責任で保険請求して頂く訳じゃないですか。ところがこの柔道整復師の場合は請求権者は患者さんで、代理的に柔道整復師の先生が請求をして頂いているという、こういうところに根本の問題があるんだというのが僕の認識なんですね。でもこれは患者さんの利便性の為に導入された受領委任払いというこの制度は、私はしっかりと厚労省が導入した時のイメージとしては大事なんですけど、でも私はそれをもっと進化させたい。どういうふうにやるかというと、先ほども言いましたように国家資格を取って数年間研修を積まれた方が、仮称ですけれども「統合医療療養費保険制度」みたいなものがあって、その研修を積まれた先生が保険の試験が受けられて、それに合格をした人が自分の責任で請求権者となって保険を請求するというように、そこに責任を持って頂くことで間違った請求や齟齬のあるような請求は極端に減るんじゃないかというふうに、私は思っているというのが一点。この柔道整復師の徒手整復という技術は、骨折・脱臼・骨接ぎと昔から言われた、やはり柔道を通じて必要な技術として、その場ですぐ治療をして直していたという実績とその技術というのは大変素晴らしいものがある。だからこういう技術をしっかりと認めて、お医者さんのなかにも自分はメスを使って外科手術をするけれども、自分は徒手整復専門で骨を治すというお医者さんがいてもいいはずなんですね。だからそういうふうに進化をしていくことも考えていかなくてはいけないでしょうし、そのためにもやはり保険制度自体を抜本的に変えていかなければ、今の制度の中でいろいろ厚労省も取り組まれてきたり業界団体の皆さんも自助努力をされてきた中で有効な手だてが打てていないということを見た時に、先ほど副大臣も仰っていた制度のありかたを抜本的に見直す時期に来ているんだというところに行きつくと思うんです。新聞報道やいろんなものを見ると、如何にも悪いイメージを持つ報道がされますけれども、これは例えが良いか悪いかわかりませんが、お医者さんのなかにも警察にも政治家にも一部悪い事をするひとがいると、その業界全部がそのようなイメージの報道をされてしまっていますけれども、実はそうじゃない。真面目にしっかりやっている人たちがいらっしゃるわけですから。そうしたらその技術をしっかりと伝承していく。特に、日本の伝統的な治療・施術をしっかりと守っていくということも、厚労省はやらなければならない立場であると私は思っております。副大臣、そういった抜本的な制度の見直しについて、前向きにご検討いただきたいと思うんですがどうでしょうか?