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柔道整復師小委員会が全国柔整鍼灸協同組合をヒアリング
3、私ども全国柔整鍼灸協同組合の対応策是非の確認
上記1の対応策として当方が組合員に周知徹底する取組みは次の2点です。
- (1)
- 施術部位を記載した領収証を受診の都度発行することとし、初回(又は毎月初)の施術終了後、施術部位を説明し、一部負担金を受け取った後に患者さんの自筆署名を受ける。
- (2)
- 全柔協施術相談センターを全柔協本部に設置し、署名付レセプトの内容確認を求める患者や今回の通知に関して、当該施術所に代わってレセプトのコピー(画像データ)を提示する。
この対応策に問題がないかどうかの確認を平成24年6月25日付で厚生労働省保険局4保険担当主管課長宛てに、併せて地方厚生局7局の保険担当主管課長宛てに照会するも、いまだに何らの回答も得られません。
適正化を図りながらも実際上の運用をさせるのであれば、これしか方策はないものと思います。
4、通知発出された担当部局との事務打合せ会の実施について
近年、療養費の保険請求事務に関する疑義が多発しています。当該4課長からの通知を受け、さらなる疑義が発生することが推察できます。適宜、監督官庁に対して照会を行うことになりますが、治療現場や請求の実態の声をより良く行政に反映させることが療養費の適正化への取組にも繋がるものと考えます。
このことから、当該通知を発出された保険局担当部局の4課長(医療課長、保険課長、国民健康保険課長、高齢者医療課長)との事務打合せのための実務者協議の席を設けていただけますことをご提案します。
5、広報誌・チラシ書面記載事項の適正化を図ることの必要性について
私たち柔道整復師が各施術所で作成・配布しているチラシについても我々自身で規制を行う必要はありますが、保険者が作成する書面において、(整)接骨院での柔道整復師の施術を受けたなら厄介なことに巻き込まれ、大変な損失になるようなことを暗示する内容が記載されています。例えば「故意に誤った内容の保険請求や施術の内容を偽った保険請求があった場合は、患者も責任を問われる可能性がある」など患者を恫喝するような記述が見受けられます。
また、「柔道整復師は医師ではありません」などと国家資格に差別的取り扱いが認められるかのような記載もあるのです。保険者が作成する広報誌やチラシの記載内容が受診抑制や患者脅迫になっている実態にあることから、広報誌やチラシの記載の規制について適正化を図る必要性があります。
6、患者に負担を強いる適正化を止めさせなくてはならない
保険者が行っている患者への照会文書には、患者では判断できない医療の内容を回答させるような照会を行い、答えられない患者を柔道整復施術の施術を抑制している実態にあります。回答結果を外傷性以外のものに誘導するなど質問自体に問題があるものも多いです。
また、患者からの回答がないことを理由に長期間において支給決定を行わず放置し、又は返戻を繰り返す実態を改めさせることが患者保護につながります。
7、施術録の写しの添付を求めることを止めさせることの必要性
施術録については提示及び閲覧を求められた場合は速やかに応じることとなっていますが、合理的理由がある場合でなくむやみに提示・閲覧を求める保険者があります。また、保険者等が「提示・閲覧を求めることが出来る」ことと、療養費支給申請書提出の際に「写しを添付させること」とは別のことです。柔道整復師には柔道整復師法第17条の2に基づく守秘義務が課せられています。さらに厚生労働省が定めた個人情報保護法に関するガイドラインには、施術録は患者の個人情報と治療の方針や処置法・治療法等施術者の大切な知的財産ともいうべきものが含まれているのです。
そうすると、裁判所の開示命令がある場合を除き個人情報保護の見地からも施術者の知り得た守秘義務の観点からも、むやみに施術録の写しの添付を求めることを保険者に対し止めさせなければならないと考えます。
8、行政や保険者には施術を公正に判断していただきたい
上記に掲げた意見は、保険者と施術者との間の信頼関係の欠如に起因するものと考えております。保険の不正請求は大問題であり、柔整業界には「不正な詐欺行為」として排除していく取組みが求められるのが当然のことです。
しかし、この1点をもって柔道整復師や柔整施術をすべからく否定するのは誤りです。療養の給付と比較して、その効能・効果、また保険財源に対する有効性(安価な施術費用の実態)からも、行政や保険者にとっては有益であると考えます。
このことから、柔道整復師及び接(整)骨院に対する行政・保険者からの公正な判断を求めて参りたいと考えます。